インターネットを利用した選挙運動の一部解禁

更新日:2020年09月30日

これまでの選挙では、インターネット等を利用して選挙運動を行うことが禁止されていましたが、これを一部解禁する改正公職選挙法が平成25年4月26日に公布されました。この改正公職選挙法は、候補者や政党だけではなく、一般の有権者の方にも大きな影響があります。

改正法の考え方

改正法では、「インターネット等を利用する方法」を「ウェブサイト等を利用する方法」と「電子メールを利用する方法」に分けて規制を設けています。

選挙運動とは

判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

事前運動の禁止

事前運動の禁止とは、選挙運動は選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができないというルールのことです。(公職選挙法第129条)

インターネットを利用した選挙運動であっても、選挙運動期間外に行うことは、罰則をもって禁止されています。

年齢満18歳未満の者の選挙運動の禁止

年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条の2)

今回の改正法では、18歳未満の者の選挙運動が解禁されたわけではありませんので、18歳未満の者の選挙運動は、依然として罰則をもって禁止されています。

今回の改正法について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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