住所移転などをしたとき

更新日:2023年12月11日

住所移転などをした時の、投票について紹介します。

市内転居

市役所への届出日別の投票の可否と投票場所

市役所の届出日 投票ができるか 投票場所
選挙基準日の前 できる 新しい住所の投票所
選挙基準日の後 できる 以前の住所の投票所

転入

県外の市町村からの転入の場合

市役所への届出日別の投票の可否と投票場所

市役所の届出日

伊勢崎市で投票ができるか 投票場所
基準日の3か月以上前 できる 伊勢崎市の選挙人名簿に登録されています。
新しい住所の投票所で投票してください。
基準日から3か月以内 できない 国政選挙は転入前の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、転入前の市町村の投票所で投票してください。

県内の市町村からの転入の場合

市役所への届出日別の投票の可否と投票場所

市役所の届出日

伊勢崎市で投票ができるか 投票場所
基準日の3か月以上前 できる 伊勢崎市の選挙人名簿に登録されています。
新しい住所の投票所で投票してください。
基準日から3か月以内 できない 県の選挙は、転入前の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、転入前の市町村の投票所で投票してください。
(注意)本市に引き続き住所を有する証明書もしくはその旨の確認が必要です

転出

県外の市町村に転出した場合

国政選挙の場合の投票場所

選挙の種類

投票場所
国政選挙 転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票できます。
また転出先の市町村の選挙人名簿に登録されておらず、伊勢崎市で抹消されていなければ、伊勢崎市の投票所で投票できます。

県内の市町村に転出した場合

選挙の種類別の投票場所

選挙の種類

投票場所
国政選挙 転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票できます。また転出先の市町村の選挙人名簿に登録されておらず、伊勢崎市で抹消されていなければ、伊勢崎市の投票所で投票できます。
県政選挙 転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていれば、新しい住所の投票所で投票できます。また転出先の市町村の選挙人名簿に登録されておらず、伊勢崎市で抹消されていなければ、転出先の市町村の引き続き住所を有する証明書を持参すれば伊勢崎市の投票所で投票できます。
市政選挙 本市の選挙人名簿に登録されていても、本市から転出した場合は、市政の選挙は投票できません。

選挙基準日

選挙ごとに「選挙基準日」という登録の基準になる日を設定しますので、詳しくは、選挙管理委員会で選挙人名簿の登録を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800

メールでのお問い合わせはこちら