在外投票制度
海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。国政選挙の、衆議院議員、参議院議員の選挙区選挙・比例代表選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を行うことができます。
(注意)令和4年11月に最高裁判所裁判官国民審査法が改正され、国民審査の在外投票が可能になりました。(令和5年2月17日施行)。
詳しくは、下記の総務省からのお知らせをご覧ください。
総務省からのお知らせ(最高裁判所裁判官国民審査の在外投票等について) (PDFファイル: 3.9MB)
本制度を利用するためには、在外選挙人名簿の登録申請をする必要があります。登録をすると、投票する際に必要な「在外選挙人証」が所定の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通して交付されます。
在外選挙人名簿への出国時申請
在外選挙人名簿の新しい登録申請制度が始まりました
公職選挙法の改正により、平成30年6月1日以降に国外転出届をされた方で、伊勢崎市の選挙人名簿に登録されている方については、伊勢崎市選挙管理委員会に対して出国時に在外選挙人名簿への登録申請を行うことが出来るようになりました。
なお、出国時に申請されなかった場合でも、従来通り在外公館にて申請を行うことが可能です。
対象
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 伊勢崎市の選挙人名簿に登録されている方
申請期間
国外転出届を提出された日から転出予定日の当日までの期間
申請先
伊勢崎市選挙管理委員会事務局(本館3階)
必要な物
本人による届出の場合
- 登録移転申請書(選挙管理委員会にあります。本人の署名が必要)
- 旅券等本人確認のための書類
委任を受けた代理人等による申請の場合
- 登録移転申請書(選挙管理委員会にあります。本人の署名が必要)
- 申出書(選挙管理委員会にあります。本人の署名が必要)
- 申請者の本人確認のための書類
- 代理人の本人確認のための書類
従来の方法による在外選挙人名簿の登録申請
本人または登録申請者の同居家族等(在留届によってとどけられている同居家族等)が住所を所管する在外公館(大使館や総領事館など)に行き、申請してください。
必要な物
本人による届出の場合
- 登録申請書(在外公館にあります)
- 旅券等本人確認のための書類
- 在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類
同居家族等による申請の場合
- 登録申請書(在外公館にあります。本人の署名が必要)
- 申出書(在外公館にあります。本人の署名が必要)
- 登録申請者本人の旅券
- 登録申請者本人に代わって登録申請を行う人自身の旅券
- 登録申請者本人が在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類
海外での投票
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で投票することができます。
郵便投票
登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求して、送付を受け、投票用紙に記入して郵送により登録地の選挙管理委員会に送付します。
日本国内での投票(一時帰国など)
投票日当日の投票
登録地の市区町村選挙管理委員会が指定する投票所において、在外選挙人証を提示して、投票します。
期日前投票
登録地の市区町村選挙管理委員会が指定する期日前投票所において、在外選挙人証を提示して、投票します。
不在者投票
登録地以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。登録地の選挙管理委員会に事前に投票用紙等の申請が必要になります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2023年12月11日