寄附の禁止
みんなで徹底しよう選挙の三ない運動
- 贈らない=政治家は有権者に寄附を贈らない
- 求めない=有権者は政治家に寄附を求めない
- 受け取らない=政治家から有権者への寄附は受け取らない
政治家の寄附は禁止されています。次のようなものは、寄附禁止の対象となります。ルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
- お歳暮・お年賀・お中元
- 入学祝・卒業祝
- 病気見舞い
- 秘書などが代理で出席するときの結婚祝い・葬式の香典
- 葬式の花輪・供花
- 町内会の集会や旅行、祭り、運動会、スポーツ大会など、地域の催しへの寄付や飲食物の差し入れ
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800
更新日:2023年12月11日