政治活動用事務所の立札等に係る証票の交付申請

更新日:2022年10月20日

政治活動用事務所の立札等に係る証票の交付申請

公職の候補者などが政治活動をする際、立札および看板の類に氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名を類推できる事項あるいは当該団体の名称を記載した立札などを掲示する場合は、対象の選挙(以下参照)を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板の類に表示(貼付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。

伊勢崎市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

  • 伊勢崎市長選挙
  • 伊勢崎市議会議員選挙

証票の交付申請

政治活動用事務所の立札等に係る証票の交付申請は、所定の様式に必要事項を記入の上、伊勢崎市選挙管理委員会に提出してください。

(注意)衆議院小選挙区選出議員・参議院選挙区選出議員・群馬県知事・群馬県議会議員選挙の場合は、群馬県選挙管理委員会が申請先となります。

なお、後援団体は、群馬県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている必要があります。また、証票の交付申請の際には、群馬県選挙管理委員会に届出した政治活動団体の登録がわかる書類および規約などが必要です。

認められている立札や看板などの規格

市長選挙や市議会議員選挙の公職の候補者や候補者になろうとする者の氏名もしくは氏名が類推できる事項、またはその後援団体の名称を表示する立札や看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件を全て満たさなければなりません。

  • 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札や看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)まで
  • 1つの事務所につき2枚まで
  • 縦150センチメートル以内(脚付きのものは、脚の部分を含む。)、横40センチメートル以内であること
  • 伊勢崎市選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること(証票には有効期限があります。)
  • 政治活動用事務所の表示をするためのものであること(政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。)

禁止・注意事項

  • 事務所から離れた場所や自動車などに取り付けることはできません。
  • 看板を両面使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要となります。
  • 設置する場所は事務所に限られ、道路端・農地・駐車場などに置くことはできません。
  • 選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。また、当該期間中は、証票交付事務も行いません。

証票の再交付申請

証票を紛失した場合は、証票再交付申請書を提出してください。また、汚損や破損した場合は、当該証票を添付の上、証票再交付申請書を提出してください。

立札、看板の異動

立札や看板などの場所を異動する場合は、変更報告書を伊勢崎市選挙管理委員会に提出してください。ただし、再交付申請書の提出がある場合は除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800

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