選挙制度のあらまし

更新日:2018年02月01日

選挙制度の歴史

私たちには、私たちの代表を選ぶ「選挙」という制度があります。この制度はさまざまな変遷を経て、現在、国民の権利として保障されています。

明治22年2月、大日本帝国憲法とともに衆議院議員選挙法が公布されましたが、その内容は選挙権、被選挙権ともに納税要件を要する制限選挙でした。その後、大正14年に納税要件が撤廃され、女性に参政権が認められたのは、昭和20年の改正を待たねばならず、この時に初めて選挙権の年齢要件が成人年齢までに引き下げられたのです。

選挙の意義

政治の参加方法である選挙は、投票してこそ意味を持ちます。私たちの生活や社会をよくするために、私たちの意見を反映させてくれる代表者を決めるのが「選挙」なのです。ですから、投票してこそ意味を持つものです。

選挙権

代表者を選ぶ権利

  • 満18歳以上の日本国民
    (注意)選挙の種類によって住所要件が必要です。

被選挙権

立候補できる権利

衆議院議員

満25歳以上、供託金300万円(小選挙区)

参議院議員

満30歳以上、供託金300万円(選挙区)

都道府県知事

満30歳以上、供託金300万円

都道府県議会議員

満25歳以上でその選挙権を有する人(当該地方公共団体に3ヶ月以上住所を有する人)、供託金60万円

指定都市の長

満25歳以上、供託金240万円

指定都市の議会議員

満25歳以上でその選挙権を有する人(当該地方公共団体に3ヶ月以上住所を有する人)、供託金50万円

指定都市以外の市長

満25歳以上、供託金100万円

指定都市以外の議会議員

満25歳以上でその選挙権を有する人(当該地方公共団体に3ヶ月以上住所を有する人)、供託金30万円

町村長

満25歳以上、供託金50万円

町村の議会議員

満25歳以上でその選挙権を有する人(当該地方公共団体に3ヶ月以上住所を有する人)、供託金15万円


供託金は、有効投票数の一定割合以上の得票があれば、返還されます。 

選挙権と被選挙権のない人

  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800

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