最近の公職選挙法及び公職選挙法施行令の一部改正について
公職選挙法(ポスターの品位保持・選挙運動に関する規格の簡素化)の一部改正について
「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号及び令和7年法律第20号)が令和7年4月2日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。
ポスターの品位保持(令和7年法律第19号) 令和7年5月2日施行
(1)ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
ポスター掲示場に掲示する選挙運動用ポスターには、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を選挙人に見やすいように記載しなければならないこと
ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝など品位を損なう内容を記載してはならないこと
(2)ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
ポスター掲示場に掲示したポスターや選挙公報等その他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること
選挙運動に関する規格の簡素化(令和7年法律第20号) 令和8年1月1日施行
(1)公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
選挙運動用自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員10人以下で車両総重量3.5トン未満とすること
(2)公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
選挙運動用ポスターの規格を、全ての選挙について、長さ42cm、幅40cm以内とすること
【詳細は以下のリンクよりご確認ください】
総務省ホームページ「公職選挙法の一部改正について」(外部サイトに移動します)
公職選挙法施行規則(候補者届出書の様式改正)の一部改正について 令和7年6月27日施行
公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第64号)が令和7年6月27日に公布されました。
改正の概要は、候補者届出書に、新たに「兼職禁止の職名に係る欄」が設けられました。
変更された様式については下記のファイルをご確認ください。
公職選挙法施行令(報酬及び実費弁償の額の基準の引き上げ)の一部改正について 令和7年6月28日施行
「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」(令和7年政令第227号)が令和7年6月27日に公布されました。改正の概要は次のとおりです。
選挙運動に従事する者に支給することができる額(最高額)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 宿泊料 | 1夜につき12,000円 (食事料2食分を含む) |
1夜につき23,000円 (食事料2食分を含む) |
| 弁当料 | 1食につき1,000円 1日につき3,000円 |
1食につき1,500円 1日につき4,500円 |
| 茶菓料 | 1日につき500円 | 1日につき1,000円 |
| 現行 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 事務員 | 1日につき10,000円 | 1日につき15,000円 |
| 車上等運動員 | 1日につき15,000円 | 1日につき20,000円 |
| 手話通訳者 | 1日につき15,000円 | 1日につき20,000円 |
| 要約筆記者 | 1日につき15,000円 | 1日につき20,000円 |
選挙運動のために使用する労務者に支給することができる額(最高額)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 宿泊料 |
1夜につき10,000円 |
1夜につき20,000円 (食事料を除く) |
(注意)報酬額については、変更ありません。
【詳細は以下のリンクよりご確認ください】
総務省ホームページ「公職選挙法施行令の一部改正について」(外部サイトに移動します)
公職の候補者の選挙運動費用に係る選挙公営の単価改訂
公職選挙法施行令の一部改正に伴い、改正後の選挙公営単価を下記のファイルのとおりとするものです。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局選挙課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-24-5111(内線5510、5513)
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2025年11月26日