政務活動費の概要
政務活動費とは
政務活動費は、地方議会の活性化や議員の調査研究その他の活動基盤の充実等を図る観点から、これらの活動に必要な経費の一部を助成するものです。
本市では、地方自治法に基づく条例の規定により、市議会の会派又は会派に所属しない議員(以下「無会派議員」)に対して、会派は、基準日(各月1日)の会派所属議員数に月額3万5千円を乗じて得た額、無会派議員は基準日に在職する月数に月額3万5千円を乗じた額を、1会計年度における政務活動費の上限額として、後払いにより交付しています。
政務活動費の交付を受けようとする会派又は無会派議員は、原則として、四半期ごとに支出状況報告書を作成し、領収書などの証拠書類を添えて議長に提出するとともに、市長に対しては、政務活動費交付申請書を作成し、支出状況報告書の写しを添えて提出しなければなりません。
制度の沿革
地方自治法および条例の改正に伴い、平成25年3月1日から「政務調査費」の名称が「政務活動費」に変わるとともに、政務活動費の経費の範囲や透明性の確保等に関する事項が新たに条例で規定されました。この改正により、平成25年度分からは政務活動費として会派に交付することになりました。
また、政務活動費の取扱いについて、平成29年度から次のとおり見直しを図りました。
- 交付方法を前払い方式から、後払い方式に変更
- 会派会計帳簿の提出の義務付け
- 旅費の算定方法を定額計算から実費支給に変更
- 領収書、視察等報告書、会計帳簿をホームページで公開
- 伊勢崎市議会基本条例の制定に伴い、令和4年5月1日から、会派及び無会派議員に対し交付することができるようになりました。
政務活動費の経費の範囲
政務活動費は、会派又は無会派議員が行う調査研究等、市政の課題や市民の意思を把握し市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るための活動に要する経費として交付するものであり、経費の範囲は次のとおりです。
政務活動費を充てることができる経費
調査研究費
会派及び無会派議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究に要する経費。交通費、宿泊費、資料印刷費、調査委託費等。
研修・会議費
会派及び無会派議員が研修会および意見交換会等各種会議を開催するために要する経費または他の団体等が開催する研修会および意見交換会等各種会議に会派として参加するために要する経費。会場費、講師謝金、交通費、宿泊費、出席者負担金等。(飲食を主たる目的とする会合等を除く。)
資料作成費
会派及び無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に必要な経費。資料印刷費、翻訳料等。
資料購入費
会派及び無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費。書籍購入費、新聞購読料等 。
広報広聴費
会派及び無会派議員が行う活動および市の政策等を市民に周知する広報活動並びに市民からの市政および会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の広聴活動に要する経費。広報紙・報告書・資料等印刷費、会場費、送料等 。
要請・陳情活動費
会派及び無会派議員が要請、陳情活動を行うために要する経費。資料印刷費、送料、交通費、宿泊費等。
人件費
会派及び無会派議員が行う活動を補助する者を雇用する経費。賃金等。
事務所費
会派及び無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費。事務所の賃借料、維持管理費、事務機器購入・リース代等
政務活動費に充てることができない経費
- 政党活動、後援会活動、選挙活動に係る経費
- 慶弔費その他の交際費
- 個人的な使途に充てる経費
- その他、政務活動の目的に合致しない経費
このほか、本市議会では議員の申し合わせにより、食糧費・携帯電話使用料・ガソリン代(レンタカーを除く)には充てないことになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局庶務課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 議事堂1階
電話番号 0270-24-9687
ファクス番号 0270-21-1100
更新日:2022年07月26日