セクシュアル・ハラスメントを行った消防職員の処分
伊勢崎市消防長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分および分限処分を行いましたので、次のとおり公開します。
処分内容など
処分対象者
消防本部消防署 消防司令補(40歳)
処分内容
- 懲戒処分・停職1年
- 分限処分・消防副士長へ降任
処分年月日
令和5年12月26日(火曜日)
概要
令和5年11月2日(木曜日)、勤務時間外に県内のレジャー施設において、当該消防職員が同消防職員に対して身体に触るなどのセクシュアル・ハラスメント行為がありました。このことについて、地方公務員法第29条第1項第3号及び伊勢崎市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定により懲戒処分並びに地方公務員法第28条第1項第3号の規定により分限処分とするものです。
その他
当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、副消防長、消防署長、副署長ほか、直属上司2人を文書訓告としました。
消防長のコメント
市民の生命と財産を守る消防職員がセクシュアル・ハラスメントを行ったことは、誠に遺憾であり大変重く受け止めております。今後、市民の皆様の信頼回復に向け、全力で再発防止の徹底を図ってまいります。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部総務課
〒372-0031 伊勢崎市今泉町二丁目895番地
電話番号 0270-25-3511
ファクス番号 0270-26-9995
更新日:2023年12月27日