酒気帯び運転をした職員の処分について

更新日:2024年01月30日

伊勢崎市長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公開します。

処分内容など

処分対象者

上下水道局 主査(50代男性)

処分内容

  • 懲戒処分・停職1年

処分年月日

令和6年1月30日

概要

令和5年10月1日午後0時頃、当該職員が自宅で焼酎220mlを飲酒した後、午後3時頃、食料品を買うため、自家用車で伊勢崎市内のコンビニエンスストアへ行ったところ、その駐車場で転倒したため、コンビニエンスストアの店長が救急通報をしました。到着した救急隊員が酒の匂いを感じたため、警察へ通報し、警察官による検査でアルコール反応(呼気検査で1リットル当たり0.4mg)が出ました。当該職員が、コンビニエンスストアの駐車場に停車している自家用車を運転して来た事実を認めたため、伊勢崎警察署や前橋地方検察庁で事情聴取が行われましたが、この間、職場へは何の報告もありませんでした。その後、当該職員が前橋地方検察庁と連絡をとっていたことがわかり、令和5年12月22日に職場の上司が本人に事情を確認したところ、上記のとおり酒気帯び運転をしていたことが判明しました。そして、令和6年1月23日付けで伊勢崎簡易裁判所から罰金30万円の略式命令があったことから、本人の証言だけではなく、公的にも本件酒気帯び運転を確認できたため、本件処分を行ったものです。

その他

当該職員の処分に加え、管理監督責任を問うものとして、直属の課長・課長補佐2人、計3人を厳重注意としました。

市長コメント

この度の上下水道局職員の酒気帯び運転に関しまして、深くお詫び申し上げます。市職員全体として飲酒運転の根絶に取り組む中、市民の皆さまの信頼を裏切るようなことになりまして、誠に遺憾であります。改めまして、全職員に対して飲酒運転の根絶について強く指導し、市民の皆さまの信頼を回復していけるよう、再発防止を徹底してまいります。今回の事案を厳粛に受け止め、公務の内外を問わず公務員としての自覚を促すとともに、より一層、綱紀保持と服務規律の徹底を図り、市民の皆さまの信頼回復に取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道局総務課 総務係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1272
ファクス番号 0270-21-1101

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