新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金制度
国民健康保険に加入している被用者(会社などに勤めている人)のうち、以下の要件に該当する人に対し傷病手当金を支給します。
支給対象となる人
国民健康保険加入の期間中、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり、感染が疑われるため会社などを休み、給与収入が減少した人
支給対象となる日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し療養のために就労することができない期間のうち、初めの連続する3日間(待期期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日
注意事項
- 待期期間の1日目が令和5年5月7日までの間にある場合に支給対象となります。
- 傷病手当金の請求権の消滅時効は、労務不能であった日の翌日から2年間となります。
支給金額
支給金額=1日当たりの支給額(上限30,887円)×支給対象となる日数
1日当たりの支給額=直近3か月の給与収入合計÷直近3か月の就労日数合計×2÷3
申請方法
支給申請書を記入の上、担当課に郵送するか窓口に持参して申請してください。支給申請書は3枚です。
申請を希望する人は、必ず事前に電話で相談してください。
郵送の場合の宛先
郵便番号372-8501
(住所不要) 伊勢崎市役所国民健康保険課 給付係
持参する場合の窓口
市役所本館3番窓口(国民健康保険課)または各支所市民サービス課
必要なもの
郵送で申請する場合
- 傷病手当金支給申請書(下記注意事項参照)
- 世帯主の顔写真付き本人確認書類のコピー
- 世帯主の通帳のコピー(振込先の分かる部分)
窓口で申請する場合
- 傷病手当金支給申請書(下記注意事項参照)
- 窓口に来る人の顔写真付き本人確認書類(有効期限内のもの)
- 世帯主の通帳
注意事項
- 令和4年8月9日以降に申請する場合は、当面の間『傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)』の提出は不要です。その代わりに『傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)』の下部「事業主記入欄」に事業主の証明が必要です。
- 後遺症により就労ができなくなった期間は対象外です。
申請書ダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-23-9800
更新日:2024年12月02日