若年がん患者在宅療養支援事業
若年のがん患者さんが、住み慣れた自宅などで自分らしく過ごせるよう、在宅療養に必要な費用の一部を助成します。
対象となる人(以下、すべての要件に該当する人)
- 伊勢崎市に住所を有する人
- 40歳未満の人
- 他の公的支援制度を受けていない人
- 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した人
対象となるサービスおよび利用上限額
対象者 | サービス | 利用限度額 |
---|---|---|
1.対象サービス利用時に20歳未満の人であって、小児慢性特定疾病日常生活用具の給付を受けている人 |
|
50,000円/月 |
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用 | 10,000円/月 | |
2.対象サービス利用時に20歳未満の人(1.に該当する人を除く。)及び20歳以上40歳未満の人 |
|
80,000円/月 |
福祉用具購入 | 50,000円 | |
介護支援専門員による事業所の紹介・調整等に係る費用 | 10,000円/月 |
参考
- 訪問介護(身体介護 生活援助 通院等乗降介助)
- 訪問入浴介護
- 福祉用具貸与((注意)0歳~20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成等受給者は対象外)
・手すり(工事を伴わないもの) ・スロープ(工事を伴わないもの)
・車いす ・車いす付属品 ・歩行器 ・歩行補助つえ ・特殊寝台
・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器
・移動用リフト(つり具を除く) ・自動排泄処理装置 - 福祉用具購入((注意)0歳~20歳未満で小児慢性特定疾病医療費助成等受給者は対象外)
・腰掛便座 ・簡易浴槽 ・自動排泄処理装置の交換可能部品
・移動用リフトのつり具の部分 ・入浴補助用具 - 介護支援専門員による事業所の紹介・調整など
利用者負担
サービス利用料の1割(利用上限額を超えた場合は全額自己負担)
(注意)生活保護世帯の人については、上限額範囲内で、利用者の負担分を市が支払います。
利用の流れ及び申請に必要な書類
(1)利用申請
下記書類を揃えて、健康管理センターの窓口または郵送にて利用申請をしてください。
- 利用申請書(様式第1号)
- 医師の意見書(様式第2号)
(注意)主治医に記入を依頼してください。意見書の文書料は自己負担となります。具体的な料金は、各医療機関に確認してください。
申請に必要な書類
利用申請書(様式第1号) (PDFファイル: 154.3KB)
医師の意見書(様式第2号) (PDFファイル: 187.7KB)
(2)申請者へ利用決定(却下)を通知
申請内容を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します。
(3)サービスの利用
サービスの利用が可能になります。
(注意)利用開始日については、ご相談ください。
(4)サービスの利用料の支払い
サービス利用料の1割を負担して頂きます。
(注意)1カ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となりますので注意ください。
(5)健康管理センターへの請求
下記書類を揃えて、健康管理センターの窓口または郵送にて請求してください。
- 助成金交付請求書(様式第7号)
- 実績報告書(様式第8号)
- 委任状(様式第9号)
- 領収書(原本)
- 窓口へ来所する場合は印鑑持参
申請に必要な書類
助成金交付請求書(様式第7号) (PDFファイル: 92.2KB)
助成金交付請求書記入例 (PDFファイル: 386.6KB)
実績報告書・介護支援専門員用(様式第8号) (PDFファイル: 143.9KB)
実績報告書・サービス事業所用(様式第8号) (PDFファイル: 170.4KB)
(6)その他
申請内容に変更(中止)がある場合、下記書類を健康管理センターの窓口または郵送にて提出してください。
- 利用変更(中止)申請書(様式第4号)
申請に必要な書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康管理センター
〒372-0006 伊勢崎市太田町1178番地
電話番号 0270-23-6675
ファクス番号 0270-21-8995
更新日:2024年02月22日