長期にわたる病気のため定期接種を受けられなかった人への特例措置

更新日:2025年04月01日

長期にわたり療養を必要とする病気にかかったため、対象年齢内に予防接種を受けることができなかった人は、対象年齢を超えて予防接種を受けることができることがあります。

対象者

接種日に伊勢崎市に住民登録があり、長期療養を必要とする病気にかかるなど特別な事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった人

対象となる疾病

  1. 対象となる疾病やそれに準ずるものに罹患した場合
    (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    (3)上記の疾病に準ずると認められるもの
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る)
  3. 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの

対象となる定期予防接種

B型肝炎・BCG・不活化ポリオ・五種混合(DPT-IPV-Hib)・四種混合(DPT-IPV)・三種混合(DPT)・二種混合(DT)・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・Hib(ヒブ)・小児用肺炎球菌・HPV・水痘・高齢者用肺炎球菌・帯状疱疹

対象となる期間

高齢者肺炎球菌ワクチンと帯状疱疹ワクチンについては、特別な事情がなくなった日から起算して1年、それ以外のワクチンは特別な事情がなくなった日から起算して2年です。ただし、BCGは4歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間、ヒブワクチンは10歳に達するまでの間、五種混合と四種混合は15歳に達するまでの間です。

接種までの流れ(事前に申請が必要です)

  1. 事前に健康づくり課へ連絡してください。予防接種を受けることができなかった状況や予防接種の種類等の聞き取りを行います。
  2. 必要事項を記載した「長期療養定期予防接種申請書」と、主治医が記載した「長期の療養を必要とする疾病等にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」、母子健康手帳をお持ちのうえ、健康づくり課の窓口で申請してください。
  3. 申請に基づき、市が対象者と認めた場合に該当の予防接種予診票を交付します。
  4. 医療機関で予防接種を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800

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