高齢者用肺炎球菌感染症予防接種
令和8年4月1日から、定期接種で用いるワクチンが 、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更されました。
肺炎球菌
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
ワクチンの効果
- 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
- 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。
(注意)侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
対象者
接種当日市内に住所がある1または2に該当する接種を希望する人
- 満65歳の人
- 接種当日60歳以上65歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級相当)
(注意)事前に申請が必要です。
ワクチン・接種回数
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。
なお、令和8年度より、定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
接種期間
65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日まで
(注意)この期間に接種できなかった場合、任意接種(全額自己負担)となります。
接種場所
令和8年度 高齢者用肺炎球菌感染症予防接種 指定医療機関 (PDFファイル: 143.8KB)
(注意)各医療機関により診察日や受付時間が異なります。事前に医療機関へ問い合わせてください。
市外の医療機関で接種する場合
接種費用
自己負担金 2,000円(生活保護世帯の人は無料)
持ち物
- 65歳誕生月に郵送された「高齢者用肺炎球菌予防接種予診票」
- 接種費用
- マイナンバーカードまたは資格確認書
その他注意事項等
予防接種の副反応
- 接種後に局所の疼痛、熱感、発赤、腫れが5%以上に認められます。また筋肉痛、倦怠感、発熱や頭痛が認められることがありますが、通常2~3日で消失します。
- 気になる症状がみられた場合は接種した医療機関に相談してください。
予防接種を受けるときの注意事項
- 予防接種をする前に、予診票にある説明をよく読んでください。気になることがあれば、医師に質問してください。
- 予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、意思確認のため、署名をお願いします。
- 予防接種後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師と連絡を取れるようにしておきましょう。副反応の多くは24時間以内に出現するため、特にこの間は体調に注意しましょう。
- 接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
予防接種健康被害救済制度
極めてまれに、脳炎や神経障害などの重い副反応を生じることがあります。厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応と認定した場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象となります。
長期にわたる病気のため定期予防接種を受けられなかった人への特例措置
定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情(次の1~3)によって定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その特別な事情がなくなった日から起算して1年間は、高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種として接種することができます。詳細は、健康づくり課に問い合わせてください。
- 次のアからウに掲げる疾病にかかったこと(疾病の例は下の「厚生労働省で定める疾病」のとおり)がある人
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
- アまたはイの疾病に準ずると認められるもの
厚生労働省令で定める病気 (PDFファイル: 164.6KB)
- 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800





更新日:2026年04月01日