高齢者用肺炎球菌予防接種

更新日:2024年04月01日

肺炎球菌予防接種

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。肺炎と気管支炎などの呼吸器感染症の他、副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎などを起こす細菌の一つです。特に高齢者肺炎の主な原因といわれており、高齢者の重症肺炎の多くが肺炎球菌によるものです。

肺炎球菌には約100種類以上の型があります。肺炎球菌ワクチンを接種することで、23種類の肺炎球菌の型に免疫をつけることができます。1回の接種で少なくとも5年以上は効果が続き、肺炎球菌による感染症の80%を防ぐことができるとされています。肺炎球菌ワクチンは、肺炎のすべてを予防するワクチンではありませんが、接種することによって、重症化防止などの効果が期待できます。

対象者

接種当日市内に住所がある1または2に該当する接種を希望する人

1. 満65歳の人

2. 接種当日60歳以上65歳未満で心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級相当)
(注意)事前に申請が必要です。

(注意)過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種した人は(自費または市の費用助成で接種済み共に)、国の基準により対象外です。

接種回数

1回

接種期間

65歳の誕生日前日~66歳の誕生日前日まで

(注意)この期間に接種できなかった場合、任意接種(全額自己負担)となります。

接種場所

(注意)各医療機関により診察日や受付時間が異なります。事前に医療機関へお問い合わせください。

予防接種を市外で受ける場合

県内の契約医療機関で受ける場合

県内の契約医療機関(群馬県相互乗り入れ実施医療機関)であれば、市内の医療機関と同様に接種ができます。契約医療機関かどうかの確認は、医療機関または健康づくり課にお問合せください。

市外の契約していない医療機関、県外の医療機関で受ける場合

  1. 契約前
    医療機関に予約の上、健康づくり課へ「予防接種依頼書交付」(下部)の申請をし、「予防接種依頼書」の交付を受けてください。
  2. 接種時
    接種料金は一時立て替え払い(全額負担)です。
  3. 接種後
    健康づくり課で「接種費用の払い戻し」の手続きをしてください。

(注意)申請手続きは郵送でも可能です。詳細は健康づくり課に問い合わせてください。

接種費用

自己負担金 2,000円(生活保護世帯の人は無料)

持ち物

  • 郵送された「高齢者用肺炎球菌予防接種予診票」
  • 接種費用
  • 健康保険証

その他注意事項等

予防接種の副反応

  • 接種後に局所の疼痛、熱感、発赤、腫れが5%以上に認められます。また筋肉痛、倦怠感、発熱や頭痛が認められることがありますが、通常2~3日で消失します。
  • 気になる症状がみられた場合は接種した医療機関にご相談ください。

予防接種を受けるときの注意事項

  • 過去に肺炎球菌ワクチンの予防接種をされている人が再接種を希望した場合は、定期接種の対象外となり、全額自己負担での接種となります。
  • 予防接種をする前に、予診票にある説明をよく読んでください。気になることがあれば、医師にご質問ください。
  • 予診票は接種を受ける人が責任を持って記入し、意思確認のため、署名をお願いします。
  • 予防接種後30分間は急な副反応が起こることがありますので、医師と連絡を取れるようにしておきましょう。副反応の多くは24時間以内に出現するため、特にこの間は体調に注意しましょう。
  • 接種当日はいつも通りの生活でかまいませんが、激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。

予防接種健康被害救済制度

極めてまれに、脳炎や神経障害などの重い副反応を生じることがあります。厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種による副反応と認定した場合には、予防接種法に基づく健康被害救済の給付対象となります。

長期にわたる病気のため定期予防接種を受けられなかった人への特例措置

定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情(次の1~3)によって定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その特別な事情がなくなった日から起算して1年間は、高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種として接種することができます。詳細は、健康づくり課にお問い合わせください。

  1. 厚生労働省令で定める病気にかかったこと
    • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • 上記の疾病に準ずると認められるもの
  1. 臓器の移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたこと
  2. 医学的知見に基づき、上記1または2に準ずると認められるもの

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部健康づくり課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2746
ファクス番号 0270-23-9800

メールでのお問い合わせはこちら