受給資格者証

更新日:2018年02月01日

受給資格者証にマル税マークを記載します

 福祉医療の受給資格者のうち、健康保険が社会保険(伊勢崎市の国民健康保険および後期高齢者医療制度以外の健康保険)に加入している人で、被保険者の市民税が非課税の場合に、福祉医療費受給資格者証の右上に税の表示(マル税マーク)を記載しています。

 これにより、医療機関での月あたりの自己負担限度額が35,400円(多数該当の場合は24,600円)になります。医療費がこの限度額を超えた場合は、その額は一旦自己負担し、健康保険者に申請していただくことになります。

 加入している社会保険へ被保険者の非課税証明書を添付し、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示している場合は、自己負担額を超えた分の負担は必要なくなります。

 なお、課税年度(8月から翌年7月)の更新や健康保険の変更などにより被保険者の市民税が課税と非課税が変更になった場合には、新しい受給資格者証の発行をしています。  

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