福祉医療制度の手続き

更新日:2022年03月31日

次に該当する場合、速やかに届け出をしてください。

住民票の内容が変更になったとき

  • 市内での住所変更、氏名変更をしたとき
    福祉医療費受給資格者証の記載内容が変更になるため、届け出てください。新しい証を発行します。

パソコン・スマートフォンによる手続きの案内

  • 市外への住所変更(転出)をしたとき
    喪失の手続きが必要です。受給者証を返還していただきます。群馬県内の市町村に転出する場合は、福祉医療費受給資格者証交付状況証明書を発行しますので、これを転出先の市町村の福祉医療担当に提出してください。

登録の内容が変更になったとき

  • 加入する健康保険証が変更になったとき
    福祉医療費の適正給付をするために変更の届け出が必要です。

パソコン・スマートフォンによる手続きの案内

  • 認定根拠となる資格が変更になったとき
    障害状況が変更になった場合等、登録の内容の変更について届け出が必要です。
  • ひとり親受給資格の要件に該当しなくなったとき
    「婚姻、婚姻関係とみなされる同居者がいる、子どもを扶養しなくなった等」のひとり親の受給資格に該当しなくなった場合は、受給資格の喪失になりますので、必ず届け出をしてください。
  • 受給資格者が死亡したとき
    喪失の届け出が必要です。受給者証を返還してください。

受給資格喪失後に福祉医療費で負担した金額があった場合は、その金額を返還してもらうことになります。

申請場所

ご不明な点などありましたら、お気軽に窓口にお問い合わせください。

  • 年金医療課(市役所本館1階 4番窓口) 電話 0270-27-2740
  • 赤堀支所市民サービス課 電話 0270-62-9794
  • あずま支所市民サービス課 電話 0270-62-9908
  • 境支所市民サービス課 電話 0270-74-0237

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この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部年金医療課 医療助成係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2740
ファクス番号 0270-21-4840

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