思いやり駐車場利用証の交付
思いやり駐車場利用証制度とは?
群馬県が、車いす用駐車スペースの利用対象者を定め、利用対象者からの申し出に基づき利用証を交付するものです。
また、群馬県と車いす用駐車スペースの管理者との間で、施設の利用にかかる協定を結び、利用証をお持ちの人が思いやり駐車場(車いす用駐車スペース)を利用できるようにしています。
対象者
次の1~6のいずれかに該当する人
- 下記のいずれかの身体障害者手帳を持っている人
- 視覚障害の場合 1級から4級
- 平衡機能障害の場合 3級および5級
- 上肢機能障害の場合 1級および2級
- 下肢機能障害の場合 1級から6級
- 体幹機能障害の場合 1級から3級および5級
- 運動機能障害(上肢)の場合 1級および2級
- 運動機能障害(移動)の場合 1級から6級
- 心臓機能障害の場合 1級、3級および4級
- じん臓機能障害の場合 1級、3級および4級
- 呼吸器機能障害の場合 1級、3級および4級
- ぼうこう・直腸機能障害の場合 1級、3級および4級
- 小腸機能障害の場合 1級、3級および4級
- 肝臓機能障害 1級から4級
- 免疫機能障害の場合 1級から4級
- 療育手帳「A」に該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する人
- 介護認定の「要介護1から5」に該当する人
- 特定疾患医療受給者証を持っている人
- 妊娠7ヵ月から産後6ヵ月に該当する人
必要書類
利用証の交付を受けるときには、利用証交付窓口にある「申出書」に記入していただくほか、次のいずれかのものを利用証交付窓口へ提示することが必要となります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 介護保険被保険者証
- 特定疾患医療受給者証
- 母子手帳
窓口
- 群馬県庁障害政策課
- 伊勢崎保健福祉事務所
- 市役所(障害福祉課、介護保険課、高齢政策課、地域包括支援センター)
- 各支所市民サービス課
- 健康管理センター
- 赤堀保健福祉センター
- あずま保健センター
- 境保健センター
- 伊勢崎市社会福祉協議会および社会福祉協議会各支所
(注意)詳細については下記のホームページでご確認ください。
思いやり駐車場利用証制度のホームページ(群馬県ホームページ・外部サイトに移動します)
本制度に関する問い合わせ先
郵便番号371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県障害政策課福祉推進係
電話番号 027-226-2634
ファクス番号 027-224-4776
更新日:2022年03月31日