消費税相当額の過払いについて
本件は、長寿社会部地域包括支援センターが実施している地域包括支援センター運営業務委託等の契約において、消費税の取扱いを誤認識し、平成28年度から令和4年度までの7年間で、消費税相当額1億155万4,974円の過払いを発生させたものです。
財源内訳 | 過払総額 | 変更契約により対応した額(令和4年度分) | 返還を求める額(平成29~令和3年度分) | 返還を求めない額(平成28年度分) |
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101,554,974円 | 16,956,104円 | 72,975,552円 | 11,623,318円 | |
国負担分 | 39,216,955円 | 6,528,100円 | 28,155,761円 | 4,533,094円 |
県負担分 | 19,608,476円 | 3,264,050円 | 14,077,879円 | 2,266,547円 |
市負担分 | 19,608,476円 | 3,264,050円 | 14,077,879円 | 2,266,547円 |
第1号被保険者保険料分 | 23,121,067円 | 3,899,904円 | 16,664,033円 | 2,557,130円 |
平成28年度分については、発覚時点で消費税の更正の請求の時効を迎えていたことから返還を求めないことといたしました。
返還を求めている平成29年度から令和3年度までに過払いした消費税相当額7,297万5,552円については、本市と受託9法人との間で協議を進めた結果、令和6年度から令和15年度までの10年間での分割を基本として繰上返還も可能とする内容で、令和6年10月までに合意書を締結いたしました。
また、管理監督者としての責任を取るため、市長及び副市長の給料月額は、令和7年6月1日から7月31日までの2箇月間において、市長にあっては給料月額からその100分の20に相当する額を減じた額、副市長にあっては給料月額からその100分の10に相当する額を減じた額といたしました。関係職員への処分については、在職している平成28年度から令和4年度までの長寿社会部の管理監督職員である部長及び副部長級職員3人に文書訓告、課長級職員3人に口頭訓告、係長級職員4人を厳重注意としました。
市の事業における契約行為に際しこのような不適切な公金の支出が発生したことについて、市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。
今後、再発防止に向けまして、今回の事案を厳粛に受け止め、同様の事案が起こることのないよう国等から送付される制度改正や関連する通知文書等についてこれまで以上に精査し、対応の要否を把握してまいります。
また、職員が活用する契約執行マニュアルや契約書類チェックシートへ記載することにより消費税の適切な取扱いを再度徹底するともに、内部統制制度の活用によりリスク管理等を実施することで、全庁的に事務処理の適正な執行を徹底してまいります。
更新日:2025年05月27日