介護職員処遇改善加算等

更新日:2025年03月14日

制度概要等

厚生労働省ホームページに制度概要・計画書の作成方法・リーフレットなどが掲載されていますので、作成前に確認してください。

問い合わせ

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

処遇改善加算を算定するには、各指定権者へ計画書を提出する必要があります。

伊勢崎市の指定を受けていて、処遇改善加算を算定する事業所は伊勢崎市へ計画書を提出してください。

(注意)介護人材確保・職場環境改善事業の補助金の申請先は、事業所の所在する都道府県ですので、都道府県のホームページを確認してください。

提出期限など
算定月

計画書

(別紙様式2-1・2-2)

体制届・体制等状況一覧表 体制届の提出要否
令和7年
4月・5月分
令和7年4月15日まで 令和7年4月15日まで

【必要】

  • 新規に加算を算定する場合
  • 算定区分を変更する場合

【不要】
すでに加算1~4を算定していて区分変更がない場合

令和7年
6月分~
算定月の前々月の末日まで

【算定月の前月15日まで】

  • 定期巡回‧随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • ⼩規模多機能型居宅介護
  • 看護⼩規模多機能型居宅介護
  • 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業(介護予防訪問型サービス・通所型サービス)

【算定を開始する月の1日まで】

  • 認知症対応型共同⽣活介護
  • 地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護
  • 地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護

【必要】

  • 新規に加算を算定する場合
  • 算定区分を変更する場合

【不要】
すでに加算1~4を算定していて区分変更がない場合

各種届出書類の様式

令和7年度介護職員等処遇改善加算計画書

基本情報入力シートの提出の目的を「加算様式を指定権者に提出」に選択し、別紙様式2-1・2-2を提出してください。その際、別紙様式2-3・2-4はグレーアウトされるので削除は不要です。

(注意)介護人材確保・職場環境改善事業の補助金を申請する場合には、各都道府県がホームページに掲載している様式を使用してください。

体制届・体制等状況一覧表

変更に係る届出書

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出方法

下部の提出フォームより計画書などを送信してください。

提出フォームからの提出ができない場合、郵送または持参で提出してください。

(注意)見落としの可能性があるため、メールでの提出は控えてください。

郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地

長寿社会部介護保険課給付係(市役所本館1階5番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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