介護職員処遇改善加算等

更新日:2026年03月31日

制度概要等

厚生労働省ホームページに制度概要・計画書の作成方法・リーフレットなどが掲載されていますので、作成前に確認してください。

問い合わせ

本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
  • 電話番号:050-3733-0222
  • 受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)

令和8年度 介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

処遇改善加算を算定するには、各指定権者へ計画書を提出する必要があります。

伊勢崎市の指定を受けていて、処遇改善加算を算定する事業所は伊勢崎市へ計画書を提出してください。

提出期限等

地域密着型・総合事業(通所型・訪問型)サービス事業者の場合
算定開始月

計画書

(別紙様式2-1~2-3)

体制届・体制等状況一覧表 体制届の提出要否
令和8年
4月~6月
令和8年4月15日まで 令和8年4月15日まで

【必要】

  • 新規に加算を算定する場合
  • 算定区分を変更する場合

【不要】
算定区分に変更がない場合

通常時 算定月の前々月の末日まで

【算定月の前月15日まで】

  • 定期巡回‧随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • ⼩規模多機能型居宅介護
  • 看護⼩規模多機能型居宅介護
  • 介護予防・⽇常⽣活⽀援総合事業(介護予防訪問型サービス・通所型サービス)

【算定を開始する月の1日まで】

  • 認知症対応型共同⽣活介護
  • 地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護
  • 地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護

 

【必要】

  • 新規に加算を算定する場合
  • 算定区分を変更する場合

【重要】

これまで処遇加算1又は2を算定していた事業所は、令和8年6月分から処遇加算1→1イ又は1ロ、処遇改善加算2→2イ又は2ロへ算定区分が変わるので、体制届及び体制等状況一覧表の提出が必須です。

 

加算新設事業所(居宅介護支援・介護予防支援・訪問看護・訪問リハ)のみの事業者の場合

算定開始月 計画書(別紙様式2-1~2-3) 体制届・体制等状況一覧表 体制届の提出要否
令和8年6月 令和8年6月15日まで 令和8年6月15日まで

【必要】

新規に加算を算定する場合

通常時 算定月の前々月の末日まで 算定月の前月15日まで

【必要】

  • 新規に加算を算定する場合
  • 算定区分を変更する場合

各種届出書類の様式

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書

体制届・体制等状況一覧表

体制届・体制等状況一覧表
地域密着型サービス

体制届

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24KB)

体制等状況一覧表【令和8年4・5月分

(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:382.5KB)

体制等状況一覧表【令和8年6月分~】

(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:390KB)

 

居宅介護支援

体制届

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24KB)

体制等状況一覧表【令和8年6月分~】

(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:527KB)

介護予防支援

体制届

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:24KB)

体制等状況一覧表【令和8年6月分~】

(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:299.5KB)

総合事業(訪問型・通所型)

体制届

(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:71.5KB)

体制等状況一覧表【令和8年4・5月分】

(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:238.3KB)

体制等状況一覧表【令和8年6月分~】

(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:79KB)

 

変更に係る届出書

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出方法

下部の提出フォームより計画書などを送信してください。

提出フォームからの提出ができない場合、郵送または持参で提出してください。

(注意)見落としの可能性があるため、メールでの提出は控えてください。

郵便番号372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地

長寿社会部介護保険課給付係(市役所本館1階5番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿社会部介護保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2743
ファクス番号 0270-21-4840

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