障害福祉サービス費などの請求

更新日:2022年06月23日

総合支援法に基づく法定サービスの請求のながれを説明します。
(注意)相談支援や利用者負担などに関する説明を省略しています。

障害福祉サービスの利用から請求までの流れ

障害福祉サービスの利用から請求までの流れを記した図
  1. 障害福祉サービスなどの利用を希望する人は、市に対してサービス利用に係る支給申請を行います。
  2. 市は、所定の審査を経て利用に関する支給決定を行います。
  3. 利用者は、支給決定の内容をもとに利用したい事業所と契約を結びます。
  4. 事業所は、支給決定および利用契約に基づきサービスを提供します。
  5. 事業所は、提供したサービスに係る報酬を国民健康保険連合会(以下、国保連と言います。)に請求します。
  6. 国保連は、請求内容について、支給決定者台帳や事業所登録台帳に基づき一次審査を行い、審査結果を市町村へ送付します。
  7. 国保連は、請求内容に疑義がある場合は事業所へ警告やエラーを通知します。指定の期間中に訂正しない場合は返戻となる場合があります。
  8. 市は一次審査結果票をもとに二次審査を行い、支払いするものと、返戻するものを決定します。
  9. 国保連は、給付費と審査手数料を市町村へ請求します。
  10. 国保連は、返戻となった請求を除く給付費を事業所へ支払います。事業所は利用者に代わって給付費を受領します。
  11. 市は国保連へ給付費と審査手数料を支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部障害福祉課 障害福祉係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2753
ファクス番号 0270-26-1808

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