罹災(りさい)証明書・被災届出証明書について

更新日:2026年07月22日

令和8年7月17日の大雨に関する対応について

令和8年7月17日の大雨で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災者の申請にもとづき、罹災(りさい)証明書及び被災届出証明書を交付します。

必要なもの:申請書、写真等

(注意)詳細については下記をご確認ください。

申請窓口:市役所本庁 東館3階 安心安全課

罹災(り災)証明書とは

災害により『住家』に被害のあった人で、自身が加入している保険会社へ請求を行うなどのために、罹災(り災)証明書が必要な人は、安心安全課窓口で受け付けます。

なお、落雷などによる罹災(り災)証明書の発行は行なっていません。落雷などの場合、損害の状況を外観から判断することが難しく、家電製品は故障の原因が落雷などによるものか、市では判断することができません。また落雷などの発生日時や発生場所を特定し、その事実を確認することが困難であるため、証明書の発行はできません。ご了承願います。

その他被害の程度により、罹災証明書の発行ができない場合があります。詳細は安心安全課へ問い合わせてください。

申請に必要なもの

次のものを提出してください。

  • 住家全体の写真(可能な限り4方向全て)
  • 損傷を受けた部位の写真
  • 浸水深がわかる写真(メジャーなどをあてて「寄り」と「引き」の2枚)(注意)水害の場合のみ

(注意)提出いただいた写真で被害の程度が判断できる場合には、現地調査を省略して罹災証明書を交付する場合があります。
(注意)下部に写真の撮り方に関する資料を掲載しています。
(注意)住家全体を撮影できない場合はできる限り建物周辺の状況がわかるように撮影してください。

(注意)罹災証明書交付申請を紙で行う場合は、スマートフォンなどで撮影した写真の画面の提示ではなく、紙に印刷、現像などをして提出してください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること

被災届出証明書

『住家』以外の『非住家』(空き家、車庫、物置、倉庫、自動車など)に関する証明は、被災届出証明書の発行となります。

  • この証明書は、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものであり、罹災程度(全壊、半壊など)を証明するものではありません。
  • この証明書は、民事上の権利義務関係には、効力を有するものではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部安心安全課 防災係
〒372-8501 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館3階
電話番号 0270-27-2706
ファクス番号 0270-26-6123

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