放課後児童クラブ利用者負担金助成事業・減免制度

更新日:2024年06月03日

本市では民設の放課後児童クラブを利用する児童の保護者を対象に利用者負担金助成事業を、公設の放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対しては利用者負担金の減免を実施しています。

対象者及び補助額

  • 生活保護法の規定により保護を受けている世帯=利用者負担金(月額)の全額
  • 市民税非課税の世帯=利用者負担金の2分の1の額。ただし、月額上限5,000円
  • 市民税の所得割が非課税で均等割のみ課税の世帯=利用者負担金の4分の1の額。ただし、月額上限2,500円

なお、対象かどうかの確認方法については、以下に掲載してあります。

それでも不明の場合は、下記の受付場所にて随時確認することが可能です。その際、本人確認書類を提示していただきます。

(注意)電話やメールで対象かどうかお答えすることはできません

申請方法

公設公営・公設民営クラブに通っている場合

毎月10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日)までに、申請した場合、

当月分の利用者負担金から減免になります。

10日より後に申請した場合、翌月分の利用者負担金から減免になります。

例えば、4月入所が決定した場合、承諾の通知書が届いた後に減免の対象かどうかを確認してください。対象であれば、4月10日までに減免申請の手続きをおこなうことで、4月分から6月分までの利用者負担金が減免となります。

また、毎年6月に市民税の年度切り替えがあります。すでに4月分から6月分までに減免を受けていた人も、7月分から翌年3月分までの減免の適用を受けるためには新たに申請が必要となります。

申請に必要なもの

  1. 宮郷第二小学校、南小学校、殖蓮小学校、三郷小学校、赤堀南小学校放課後児童クラブに通っている場合は、放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書(各小学校放課後児童クラブ用)
  2. 赤堀児童館、赤堀南児童館、赤堀あさひ児童館、さざんか児童館、あやめ児童館、きく児童館放課後児童クラブに通っている場合は、放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書(各児童館放課後児童クラブ用)

各様式は下記申請場所に用意してあります。また、下記よりダウンロードもできます。

申請場所

  • 市役所子育て支援課(東館2階28番窓口)
  • 各支所市民サービス課

(注意)各公設公営クラブおよび公設民営クラブでは申請ができません

よくあるご質問・減免申請の流れ

民設民営クラブに通っている場合

年に2回、市からのお知らせを民設クラブ経由で配布します。

申請期間は、上半期(4月から9月)の児童クラブ利用分は9月から10月、下半期(10月から3月)の児童クラブ利用分は3月から4月です。

詳しくは市からのお知らせを確認してください。

申請に必要なもの

  1. 放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付申請書
  2. 放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付請求書
  3. 放課後児童クラブ利用者負担金領収書の写し
  4. 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  5. 通帳の表紙裏の写し(支店名・口座番号および口座名義人が分かるもの)
  6. 申請者の印鑑(朱肉を使うもの)
  7. 当該年度の市民税の賦課期日に伊勢崎市に住所を有しない人は課税状況証明書または市町村民税の納税通知書の写し

1および2は下記受付場所にあります。また、下記よりダウンロードもできます。

3は通っているクラブにて発行します。

受付場所

  • 市役所子育て支援課(東館2階28番窓口)
  • 各支所市民サービス課

(注意)各民設民営クラブでは申請ができません

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 子育て政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-8805
ファクス番号 0270-26-1808

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