指定校変更・区域外就学

更新日:2022年01月26日

本市では、義務教育の学校について居住地により通学区域を設けています。しかし、家庭の事情や教育的配慮から次のような申請理由に該当する場合には、一定期間、就学する学校の変更が認められています。

指定校変更の許可

指定校変更が認められる事由と期間
申請理由 事由 期間 必要書類等
(1)転居による場合 住宅の新築、購入予定の場合
(転居する前に転居予定先の学校へ転校)
転居まで 建築請負契約書(写し)、売買契約書または賃貸契約書(写し)
(1)転居による場合 学期途中で転居する場合 学期内  
(1)転居による場合 小学6年生、中学3年生が転居した場合、同時にその弟妹が転居する場合 年度末まで  
(2)家庭の事情による場合 保護者の仕事などの都合で帰宅時間が遅く、他に児童(小学生)を保護する者がいないため、預け先のある通学区域の学校を希望する場合
(注意)預け先とは親戚、学童、子どもを預けることのできる保護者の勤務先のことです
卒業まで 誓約書、在職証明書
(3)通学の利便性など、地理的な事情による場合 通学路の安全性確保の観点から、通学距離が著しく近くなる隣接の学校を希望する場合(小学生のみ) 卒業まで  
(4)その他の理由による場合 児童生徒が障害、その他の身体的な理由により、指定校への就学が困難な場合 卒業まで  
(4)その他の理由による場合 外国籍児童生徒、帰国児童生徒が日本語教室の設置校へ就学する必要がある場合 必要と認められる期間  
(4)その他の理由による場合 進学予定の指定中学校に希望する部活動がない場合(希望する部活動がある直近の中学校に限る) 卒業まで  
(4)その他の理由による場合 その他教育的な配慮が必要と教育委員会が認めたとき 必要と認められる期間  
  • 指定校変更後の児童生徒の通学上の安全確保については、保護者が全責任を負うことが条件となっています。
  • 本市では通学区域の制度の弾力的運用に配慮しておりますが、内容により就学先の事情などで指定校変更が許可されない場合もあります。
  • その他特別の事情がある場合は、下記まで問い合わせください。

区域外就学の許可

区域外就学とは、事情により住所地以外の他市町村の学校へ通学を希望する場合に必要となる申請です。次のような場合が該当します。

  • 伊勢崎市から転出したが、学期内は伊勢崎の学校へ通う場合
  • 伊勢崎市に転入の予定があるため、新学期から事前に伊勢崎の学校へ通う場合など

指定校変更とは申請理由が異なりますので詳しくは下記まで問い合わせてください。

  • 区域外就学の許可期間は、学期途中の転居を除き、当該年度です。
  • 伊勢崎市に住民登録が無い人で、区域外就学の申請を希望する場合は、住民票の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部学務課 学事係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館4階
電話番号 0270-27-2787
ファクス番号 0270-24-9668

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