ひとり親家庭等福祉手当

更新日:2024年04月11日

母子家庭・父子家庭・父母のいない児童の保護者に対し、手当を支給する伊勢崎市の制度です。

受給資格者

この手当を受けることができるのは、母子家庭・父子家庭の母または父、父母のいない児童と同居し監護する保護者で次に該当する場合です。 

  • 義務教育期間中(小学生・中学生)の児童と同居し、監護していること。
  • 伊勢崎市に在住で住民登録を行った日から6ヶ月以上経過していること。
  • 外国人の場合は、上記の要件に加えて『永住者』または『特別永住者』の在留資格を有していること。
    (注意)法律上、離婚していても事実上婚姻関係と同様の状態にある場合など、例外的に手当が支給されない場合があります。
    (注意)交通遺児等福祉手当との同時受給はできません。

手当額

児童1人につき月額2,000円

支払い 

4月と10月の年2回(前月までの分が受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます)

必要なもの

  • 戸籍謄本(申請者、児童のもの。離婚日記載のもの)
    (注意)外国人の場合、ひとり親家庭であることが確認できる書類
  • 申請者(保護者)名義の通帳

注意点

対象児童が小学校に入学する前には申請できません。入学する年の4月以降(小・中学校に在学中)に申請してください。

申請・お問い合せ窓口

市役所東館2階 28番窓口 福祉こども部子育て支援課、各支所市民サービス課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

メールでのお問い合わせはこちら