児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されました
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わりました。
見直しの時期
令和3年3月分から
見直しの内容
障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでした。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人の、公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合にその差額分の児童扶養手当を受給することができる取り扱いは改正後も変わりありません。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人
原則、申請は不要です。
上記以外の人
子育て支援課または各支所市民サービス課で申請が必要です。
申請には相談が必要です。子育て支援課または各支所市民サービス課に問い合わせてください。
チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2022年03月31日