放課後児童クラブ利用者負担金減免制度・助成事業
本市では、公設の放課後児童クラブを利用する児童の保護者に対しては利用者負担金の減免を、民設の放課後児童クラブを利用する児童の保護者を対象に利用者負担金助成事業を実施しています。
対象者および減免・助成額
| 番号 | 対象者 | 減免・助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 保護者が生活保護を受けているもの | 利用者負担金の全額 |
| 2 | 保護者の市民税が非課税であるもの | 利用者負担金の2分の1の額。ただし、月額上限5,000円 |
| 3 | 保護者の市民税の所得割が非課税であって均等割のみ課税されているもの | 利用者負担金の4分の1の額。ただし、月額上限2,500円 |
(注意)上記1の場合、生活保護受給証明書が必要です。
(注意)上記2および3の場合、当該年度の市民税の賦課期日(1月1日)時点で伊勢崎市に住民登録がなかった人は、その時点で住んでいた市区町村の非課税証明書または課税証明書が必要です。
市民税の確認方法については、下記のファイルを確認してください。
なお、電話やメールで対象かどうかを回答することはできません
申請場所
- 市役所子育て支援課(東館2階28番窓口)
- 各支所(赤堀・あずま・境)市民サービス課
(注意)各放課後児童クラブでは申請ができません
申請方法
公設放課後児童クラブを利用する場合
毎月10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前営業日)までに申請した場合、当月分の利用者負担金から減免になります。
10日より後に申請した場合、翌月分の利用者負担金から減免になります。
例えば、新年度の4月からの入所が決定した場合、入所承諾通知が届いた後に減免の対象かどうかを確認してください。対象であれば、4月10日までに減免申請の手続きを行うことで、4月から6月利用分までの利用者負担金が減免となります。
また、毎年6月に市民税の年度切替があります。すでに4月から6月利用分までに減免を受けていた人も、7月から翌年3月利用分までの減免の適用を受けるためには新たに申請が必要となります。
申請に必要なもの
- 放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書
- 申請書の本人確認書類(運転免許証など)
1の申請書は申請場所にて用意しています。また、下記よりダウンロードもできます。
1.放課後児童クラブ利用者負担金減免申請書 (Excelファイル: 27.2KB)
よくあるご質問
よくあるご質問(減免申請Q&A) (PDFファイル: 122.3KB)
民設放課後児童クラブを利用している場合
年に2回、市からのお知らせを民設放課後児童クラブ経由で配布します。
申請期間は、上半期(4月から9月)の利用分は9月から10月、下半期(10月から3月)の利用分は3月です。
詳しくは、クラブにて配布される市からのお知らせを確認してください。
窓口申請の場合
以下の書類を準備して、市役所子育て支援課(東館2階28番窓口)、各支所(赤堀・あずま・境)市民サービス課で申請してください。
- 放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付申請書
- 放課後児童クラブ利用者負担金領収書の写しまたは放課後児童クラブ利用者負担金領収証明書
- 申請者本人の確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳の表紙裏の写し(支店名・口座番号及び口座名義人が分かるもの)
1の申請書は申請場所に用意してあります。また、下記よりダウンロードもできます。
2の領収書または領収証明書は利用している放課後児童クラブにて発行します。
1.放課後児童クラブ利用者負担金助成金交付申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
オンライン申請の場合
下記のリンクまたは二次元コードから専用の電子申請フォームより申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先
福祉こども部子育て支援課 子育て政策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-8805
ファクス番号 0270-26-1808
更新日:2026年02月12日

