令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(申請受付は終了しました)

食費などの物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

ひとり親世帯

支給対象者

次のア~ウのいずれかに該当する人 (注意1)

支給対象者の一覧
区分 支給対象者 申請
令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(注意2) 不要
公的年金など(注意3)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(注意4) 必要
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人 必要
  • 注意1=児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。
  • 注意2=令和5年3月中に児童扶養手当を申請し、令和5年4月分より受給を開始した人も対象になります。
  • 注意3=遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
  • 注意4=すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。

給付額

児童1人当たり一律5万円

申請期間

申請受付は終了しました。

支給手続き

申請書に必要書類を添えて子育て支援課または各支所市民サービス課へ提出してください。郵送でも受け付けます。郵送の場合は子育て支援課に郵送してください。

申請内容を審査後、指定口座へ振り込みます。

支給にあたっては、申請が不要な場合必要な場合があります。以下を確認してください。

支給対象者アに該当する人

申請は不要です。

令和5年5月9日(火曜日)に案内を送付し、令和5年5月26日(金曜日)に支給済です。

児童扶養手当の振込先口座に振り込みました。

注意事項
  • 書類が揃わない等の理由により児童扶養手当の認定が遅れた場合、給付金の支給も遅れることがあります。
  • 児童扶養手当の支給に指定していた口座を解約したなどで、給付金が振り込めない恐れがある場合は給付金支給口座登録などの届出書を提出してください
  • 給付金の支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書を提出してください

支給対象者イに該当する人

支給を受けるには、申請が必要です。

(注意)申請時点で居住する市町村で手続きをしてください。

支給日

申請した日の属する月の翌月末に支給予定です。

(注意)審査状況により遅れることがあります。

提出書類

(注意)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)は、同居の親族がいる場合のみ提出してください。

(注意)所得額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合のみ提出してください。

添付書類
  1. 申請者本人確認書類の写し
    (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)
  2. 通帳またはキャッシュカードの写し
  3. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (例)申請者と児童の戸籍謄本(原本)、外国籍の人は大使館で発行される独身証明書および対象児童の出生証明書の原本およびその翻訳
    (注意)支給要件を戸籍で確認できない場合(例:障害、遺棄、拘禁など)の提出書類は子育て支援課に問い合わせてください。既に、児童扶養手当の受給資格について伊勢崎市の認定を受けている場合は不要です。
  4. 令和3年(令和3年1月から令和3年12月)の収入(所得)を確認できる書類
    (例)年金振込通知書や課税証明書など

支給対象者ウに該当する人

支給を受けるには、申請が必要です。

(注意)申請時点で居住する市町村で手続きをしてください。

支給日

申請した日の属する月の翌月末に支給予定です。

(注意)審査状況により遅れることがあります。

提出書類

(注意)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)は、同居の親族がいる場合のみ提出してください。

(注意)所得額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合のみ提出してください。

(注意)令和5年5月分以降に児童扶養手当を受給開始した人は提出が必要です。

添付書類
  1. 申請者本人確認書類の写し
    (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)
  2. 通帳またはキャッシュカードの写し
  3. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (例)申請者と児童の戸籍謄本(原本)、外国籍の人は大使館で発行される独身証明書および対象児童の出生証明書の原本およびその翻訳
    (注意)支給要件を戸籍で確認できない場合(例:障害、遺棄、拘禁など)の提出書類は子育て支援課に問い合わせてください。既に、児童扶養手当の受給資格について伊勢崎市の認定を受けている場合は不要です。
  4. 令和5年1月以降の1ヵ月分の収入(所得)額がわかる書類
    (例)給与明細書、売上台帳など

注意事項

  • 本給付金は給付金(ひとり親世帯以外分)と重複して受給することはできません。
  • 伊勢崎市が支給決定をした後、申請書(請求書)の不備による振込不能等の事由により、支払いが完了せず、かつ、令和6年2月29日までに、伊勢崎市が申請・請求者に連絡・確認できない場合、本給付金は支給されません。
  • 本給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽があることが判明した場合や、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年02月29日