令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(申請受付は終了しました)

食費などの物価高騰の影響を受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

申請期間について

申請受付は終了しました。

ひとり親世帯以外

支給対象者

次のいずれかに該当する人

支給対象者の一覧
区分 支給対象者 申請
令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下、「令和4年度給付金」という。)の支給対象者(以下、「令和4年度給付金支給対象者」という。) 不要
イ  令和4年度給付金支給対象者以外で、児童手当(公務員の人は除く)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税である人 不要
令和4年度給付金支給対象者以外で、児童手当の受給者(公務員の人)または、高校生のみ養育している人であって、令和5年度住民税(均等割)が非課税である人 必要
令和4年度給付金支給対象者以外で、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、住民税(均等割)非課税相当の収入になっている人 必要

(注意)本給付金のひとり親世帯分として受給済みの児童分は対象外です

対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当の支給対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童

給付額

児童1人あたり一律5万円

支給について(申請が不要な人)

支給対象者アに該当する人

申請は不要です。

令和5年5月9日(火曜日)に案内を送付し、令和5年5月26日(金曜日)に支給済です。

令和4年度給付金支給口座に振り込みました。

支給対象者イに該当する人

申請は不要です。

申請不要の人には案内を送付します。

支給日は、通知にて確認してください。

児童手当または特別児童扶養手当の口座に順次振込予定です。

(注意)令和5年度1月2日以降に転入した人は除きます。

(注意)本給付金のひとり親世帯分として受給済みの児童分は対象外です。

(注意)高校生分の本給付金が振り込まれなかった場合は、申請してください。

口座を解約した場合や支給を希望しない場合
  • 支給口座を解約や名義変更をしたなどで、給付金が振り込めない恐れがある場合は給付金支給口座登録などの届出書を提出してください
  • 給付金の支給を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書を提出してください

支給について(申請が必要な人)

申請期間

申請受付は終了しました。

支給対象者ウに該当する人

申請方法

必要書類を揃えて子育て支援課または各支所市民サービス課へ提出してください。郵送でも受け付けます。郵送の場合は子育て支援課に郵送してください。

申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。

支給日

申請した日の属する月の翌月末に支給予定です。

(注意)審査状況により遅れることがあります。

提出書類
添付書類
  1. 令和5年度給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  2. 本人確認書類のコピー

(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのコピー

  1. 通帳またはキャッシュカードのコピー

児童手当を勤務先から受給している公務員の人は、1.令和5年度給付金(ひとり親世帯以外分)申請書に、所属庁から児童手当を受給していることの証明を受けてください。

支給対象者エに該当する人

申請方法

必要書類を揃えて子育て支援課または各支所市民サービス課へ提出してください。郵送でも受け付けます。郵送の場合は子育て支援課に郵送してください。

申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。

支給日

申請した日の属する月の翌月末に支給予定です。

(注意)審査状況により遅れることがあります。

提出書類
添付書類
  1. 令和5年度給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
  2. 本人確認書類のコピー

(例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートのコピー

  1. 通帳またはキャッシュカードのコピー
  2. 収入(所得)見込額の申立書(家計急変者のみ)
  3. 父母の令和5年1月以降の1か月分(できる限り直近1か月分)の収入または所得額がわかる書類(家計急変者のみ)

(例)給与明細書、売上台帳

その他

  • 対象児童と別居
  • 未成年後見人による申請
  • 上記以外の養育者による申請
  • 里親による申請

上記の場合は、別途、対象児童との関係性を確認できる書類のコピーが必要です。詳しくは問い合わせしてください。

申請様式

(注意)所得見込額の申立書は、控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく、所得額の審査を希望する場合のみ提出してください。

注意事項

・本給付金は給付金(ひとり親世帯分)と重複して受給することはできません。

・伊勢崎市が支給決定をした後、申請書(請求書)の不備による振込不能等の事由により、支払いが完了せず、かつ、令和6年3月20日までに、伊勢崎市が申請・請求者に連絡・確認できない場合、本給付金は支給されません。

・本給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽があることが判明した場合や、本給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、本給付金を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉こども部子育て支援課 手当給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所東館2階
電話番号 0270-27-2750
ファクス番号 0270-26-1808

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更新日:2024年04月10日