出生届

赤ちゃんが生まれたら出生届を提出してください。

出生届用紙は病院・診療所でもらえますが、病院・診療所によっては出生届用紙を自分で用意するよう求められる場合があります。その場合は、市民課、各支所市民サービス課で配布しています。

赤ちゃんの名前に使用できる文字は制限がありますので、事前に問い合わせてください。

届出期間

赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内

ただし、届出期間末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が届出期間末日となります。
(注意)上記の期間に届出をしないと過料に処せられる場合があります。

届出をする人

父、母、もしくは父母両方。
(注意)父母両方が届出人となる場合は、それぞれの人の署名(氏名・生年月日)が必要です(押印は任意)。

届出場所・時間

父・母の住所地、本籍地、もしくは赤ちゃんの出まれた地の市町村役場
(注意)住所地に出生届を出すと住民票の交付や各種行政サービスが早くできます。また、新しい本籍地に出すと戸籍が早くできます。

伊勢崎市で出生届の手続きをする場合は以下の通りです。
(注意)手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来てください。

市民課(市役所本館1階 2番窓口)

  • 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
  • 日曜日=午前9時~午後5時(預かりのみ)
    上記時間外は当直室で届出を預かります。

各支所市民サービス課

  • 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日・日曜日=午前8時30分~午後5時15分(預かりのみ)

必要なもの

  • 出生届用紙(右側の出生証明書欄に医師の証明が必要です)
  • 母子健康手帳

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666

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更新日:2022年03月31日