臨時運行の許可

更新日:2024年02月16日

臨時運行の許可は、未登録自動車(車検を受ける前の車)や検査証の有効期間が満了した車(車検切れの車)など、現在の状態では移動が行えない車両に対して、自動車登録することを前提に、あらかじめ運行の期間・目的・経路を特定したうえで、特例的に運行を許可する業務です。

許可の際には、臨時運行許可番号標(以下、仮ナンバー)と臨時運行許可証を交付します。仮ナンバーは、使用する車両のナンバープレートの枚数に合わせて、1枚もしくは2枚貸与します。

許可基準

運行の目的が主に下記の場合で、かつ、車両を動かす際の経路に伊勢崎市が含まれている場合に、許可の対象になります。

  • 新規検査・継続検査などのための回送(新規登録や再封印のための回送も含みます)
  • 検査登録を受けることを前提とする整備や修理、購入した自動車の引き取りのための回送
  • 自動車の製作、販売または陸送を業とするものが行う、販売もしくは引き渡し等のための回送
  • 製作を業とする者が行う性能試験を目的とした試運転
  • 廃棄処分や輸出に伴う回送

(注意)個人または個人事業主が販売や引き渡しのための回送を申請する場合は、古物商許可証の提示をお願いします。

対象車両

車検証がある車両(普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、250ccを超えるオートバイ)

申請場所・時間

臨時運行許可の申請は、税総合窓口(本館1階6番窓口)または各支所市民サービス課で受け付けています。受付時間は、土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

申請時に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書

申請書は窓口にあります。下記からダウンロードして使うこともできます。

申請人が個人事業主の場合は、個人事業主の住所・氏名で申請してください。

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】

仮ナンバーを使用して運行する期間は、保険期間内である必要があります。なお、保険期間の最終日は正午までのため、その日は運行期間に含めることができません。

自動車を確認するための書面

下記に掲げるものいずれか一つ

  • 既に登録のある車両であれば『自動車検査証』※電子車検証の場合は、電子車検証原本に加えて『自動車検査証記録事項』
  • 一度登録を抹消している車両であれば『登録識別情報等通知書』、『一時抹消登録証明書』
  • 検査証を返納した車両であれば『自動車検査証返納証明書』
  • その他メーカー発行の『譲渡証明書』、『製作証明書』
  • 自動車の同一性を確認できる『登録事項等証明書』、『自動車通関証明書』
  • 保安基準に適合しない車両の整備を目的とする運行の許可書『限定自動車検査証』
  • ナンバーのない状態で予備検査に通った証明書『自動車予備検査証』

本人確認できる資料

下記に掲げるものいずれか一つ

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 在留カード
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • その他公的機関が発行した住所と名前が確認できるもの

(注意)名刺、社員証、診察券、クレジットカード、預金通帳などは対象になりません。

申請手数料

1台につき、750円

運行期間

運行の目的・経路等を審査し、最小日数で許可します。(最大5日間ですが、目的達成のために実際に運行する日のみ)

通常、整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。

返納について

運行期間終了から5日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を返納してください。なお、期日までに返納されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
仮ナンバーや臨時運行許可証を紛失した場合は速やかに申し出てください。

返却場所

  • 開庁時間内:税総合窓口(本館1階6番窓口)・各支所市民サービス課
  • 開庁時間外(休日・夜間など):市役所本館1階当直室

許可できない申請の具体例

下記の場合は運行の許可ができません。積載車やレッカー車を検討してください。

  • 最終的な目的に自動車登録がなく、自動車を移動させたいだけの回送
  • 回送時に人や物を運ぶなど、ほかの自動車でできることを行おうとしている
  • 車検の無い車両(250cc以下のオートバイなど)
  • 保安基準に適合しない車両
  • 自動車を走らせる日の前日より前に申請されたもの
  • 運行の期間が定まっていない
  • 自動車の製作、販売または陸送を業とするもの以外からの、販売や引き渡し等のための回送
  • 運行の期間に車検に落ちることを前提とした日数や、自賠責保険の保険期間の最終日が含まれている
  • 運行の経路に伊勢崎市が含まれていない(経路上の最寄りの市区町村に申請してください)

注意事項

  • 不正に許可を受けた場合は、道路運送車両法の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることがあります。
  • 申請者が伊勢崎市外の人の場合、伊勢崎市内に勤務している人または伊勢崎市内に住民登録をしている人を保証人としてもらう場合があります。
  • 仮ナンバーを紛失または盗難された場合は、警察へ届出をしてください。その際、届出の受理番号を税証明総合窓口にお知らせください。過失により紛失またはき損した場合は、実費相当額を負担していただきます。
  • 自動車の運行中は、臨時運行許可証の有効期間が記載された面をダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
  • 仮ナンバーは車両の前面および後面の見やすい位置に、ボルトやワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 税総合窓口係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2724
ファクス番号 0270-27-2724

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