自転車は軽車両です。ルールを守って正しく安全に運転しましょう

更新日:2026年09月01日

自転車は子どもから大人まで誰もが利用できる身近な乗り物ですが、道路交通法においては軽車両に位置づけれており、交通ルールを守って運転しなければなりません。

交通事故にあわない、起こさないためにも、自転車を正しく安全に運転しましょう。

基本的なルールを守る 交通違反は絶対しない

一時停止と信号は必ず守る

止まれの道路標識や標示があるところでは、見通しが良いところであっても必ず止まることを習慣にしましょう。

停止線があることろでは、線の手前で一旦止まり、周囲の安全を確認してから進行しましょう。

車道の右側を通行しない

自転車は、車道の左側の端に寄って走らなければなりません。

また、自転車は、歩行者の通行を妨げないときには路側帯の中を通行できますが、路側帯の中であっても右側通行をしてはいけません。路側帯とは、歩道のない道路にある、歩行者が通行するために、道路の側端に白線で区画された場所です。

次のような行為は重大な交通違反や悪質な違反となります

  • 自転車の飲酒運転
  • 携帯電話、スマートフォンを手に持って通話したり、画面を見続けながらの運転
  • 遮断機が閉じようとしているときや閉じているときに踏切内に入ること

自転車は車道通行が原則ですが、以下の場合には普通自転車も歩道を通行することができます

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識や道路標示がある場合
  • 13歳未満の子供や70歳以上の人、体の不自由な人が運転する場合
  • 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、やむを得ない場合

普通自転車とは、以下のような規格の一般に使用される自転車です

  • 車体の大きさが、長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内
  • 4輪以下
  • 側車をつけていない(補助輪は除く)
  • 運転者以外の乗車装置をつけていない(幼児用乗車装置を除く)
  • ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれのある鋭利な突起部がないこと
  • 他の車両をけん引していない

また、タンデム自転車(複数のペダルとサドルのついた自転車)やベロタクシー(いわゆる自転車タクシー)は、歩道を走ってはいけません。

自転車で歩道を通行するときに守らなければいけないこと

  • 歩道の中央から車道寄りのところを通行する
  • 常に徐行(すぐに止まれる速度)
  • 常に歩行者優先

歩行者の進行を妨げそうなときには、自転車を一旦止めたり、自転車を押して歩かなければなりません。

横断歩道も歩行者優先です。横断歩道を渡ろうとする人が近くにいるときには、無理をせずに一旦止まるか、自転車から降りて歩きましょう。

大切な命を守るために自転車用ヘルメットの着用を

令和5年4月1日に施行された改正道路交通法により、自転車を運転するすべての年齢の人がヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。

令和6年中に全国で発生した自転車乗用中の死亡事故のうち、約5割が頭部を負傷していることから、 頭部を保護することは極めて重要です。自身を守るためにヘルメットを着用しましょう。また、家族などが自転車を運転する際には、ヘルメットの着用を勧めましょう。

高校生自転車交通安全動画コンテスト入賞作品を紹介します

「第6回高校生自転車交通安全動画コンテスト」入賞作品を群馬県の公式YouTubeチャンネル「tsulunos」で公開されています。ぜひご覧ください。

自転車を運転する人の責任として自転車保険への加入を

自転車による交通事故では、被害者になることもあれば加害者になることもあります。

交通事故の加害者になった場合、高額な賠償金が生じることもあります。

交通事故はちょっとした不注意から、誰でも起こしてしまう可能性があります。自転車保険に加入して、万が一に備えましょう。

過去5年間における交通人身事故発生状況

群馬県警察本部ホームページでは、過去5年間(令和3年~令和7年)の交通人身事故発生状況を公開しています。

以下のリンクより、伊勢崎市内で過去に発生した交通事故の地点と被害の程度をマップで確認することができます。この機会にマップを確認し、日ごろの交通安全の意識向上に役立てましょう。

自転車のルールをやさしい日本語や外国語の動画でお知らせしています

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部交通政策課 交通安全係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館5階
電話番号 0270-27-2734
ファクス番号 0270-23-0601

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