道路の安全な利用

更新日:2024年03月29日

道路の安全な通行を確保するためのお願い

道路の安全な通行(交通事故防止)及び雨水排水の機能維持(冠水対策)のため、道路に隣接する土地の所有者・管理者は、次のことにご理解とご協力をお願いします。

  1. 所有地・管理地の草木が道路にはみ出していたら、除草や剪定などをする。
  2. 所有地・管理地の土砂が道路に流出していたら、道路から除去する。
  3. 資材、看板や植木鉢など通行の障害となるものは道路に置かない。
  4. 所有地・管理地へ出入りするための段差解消ブロックや鉄板などは道路に置かない。

注意

次の場合には、道路管理者の承認や許可が必要となりますので、工事着工前に道路管理課に申請してください。

  1. 所有地・管理地への出入りのため歩道や縁石を切り下げたい。
  2. 住宅の工事などのため道路に足場を設置したい。
  3. 住宅の排水管を道路に埋設したい。 

参考(根拠法令)

民法第233条 (竹木の枝の切除及び根の切り取り)

隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす 虞(おそれ)のある行為をすること。

建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)

通行の安全を確保するために、建築物、工作物、樹木等が入ってはいけない道路上の空間を「建築限界」といいます。高さについて、車道の場合は路面から4.5メートル、歩道は2.5メートルの範囲に樹木等が張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

上記で説明している建築限界の空間をイラスト化したものです

道路の危険箇所

伊勢崎市が管理する市道について、安全で、安心して利用してもらうために皆様からの危険箇所の情報提供を以下のとおり受付けています。

  • 道路の穴や陥没について
  • 側溝蓋の破損について
  • その他の道路構造物の破損について

連絡先

窓口、電話またはメールで情報提供を受け付けています。

メールでの情報提供の際は以下のとおり記載してください。

  • 危険箇所の住所や位置図(必須)
  • 現場の状況(写真など) (必須)
  • 提供者様の氏名、連絡先

国道・県道

国道(17号、50号)については桐生国道維持出張所(電話番号 0277-76-2523)に相談してください

国道(354号、462号)および県道については伊勢崎土木事務所(電話番号 0270-25-4010)に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部道路管理課 道路管理係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2761
ファクス番号 0270-23-9912

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