医療費通知
医療費通知は、自分や家族が医療機関などで受診した医療費についてお知らせするものです。健康管理に役立てることや医療費への関心を高めることを目的として送付しています。また、医療機関で支払った領収書と照らし合わせることにより、医療機関の請求誤りも防ぐことができるため、内容を確認してください。
発送時期
年4回医療費通知を送付しています。発送時期及び記載対象診療月は下表のとおりです。
発送時期 | 診療月 |
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5月下旬 | 1月から3月診療分 |
8月下旬 | 4月から6月診療分 |
11月下旬 | 7月から9月診療分 |
2月下旬 | 10月から12月診療分 |
発送時期 | 診療月 |
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5月下旬 | 1月から3月診療分 |
8月下旬 | 4月から6月診療分 |
1月中旬 | 7月から10月診療分 |
2月下旬 | 11月から12月診療分 |
医療費通知の内容
1.記載内容
- 診療年月
- 受診者名
- 医療機関等名称
- 診療区分(医科、歯科、調剤、柔整、装具、按摩、鍼灸、訪問看護)
- 日数
- 医療費(総額)
- 負担額(自己負担相当額)
2.注意点
- 保険のきかない治療や差額ベッド代、入院雑費などは含みません。
- 分類の「調剤」とは、医療機関から処方箋が発行され、調剤薬局で薬を処方されたことです。処方箋が発行された医療機関ごとに記載されます。
- 医療費通知に関する傷病名、薬剤名などの診療内容については回答できません。ご了承ください。
- 医療機関からの請求が遅れる場合がありますので、通知に記載されないことがあります。
- 「負担額」には、自己負担相当額が記載されています。なお、「負担額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。医療費控除の申告手続きで使用する場合には、例えば「負担額」欄に記載の金額から公費負担医療の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
- 「負担額」は1円単位で記載しています。医療機関での支払額は10円未満が四捨五入されています。
医療費控除
- 医療費通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。
- 医療機関からの請求遅れなどにより医療費通知に掲載されていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添える必要があります(この場合、医療費領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります)。
- 11月から12月診療分の医療費通知は2月下旬の発送になるため、通知が届くより前に申告を行いたい場合も、領収書に基づいて申告者本人が作成した明細書で対応してください。
- 申告手続きに関することは、税務署に問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-23-9800
更新日:2025年01月31日