貯水槽・受水槽の管理
貯水槽水道の管理
伊勢崎市では、水道法の改正を受けて貯水槽水道の適正な管理について、伊勢崎市給水条例等を改正し、平成15年4月1日から水道水の供給者として、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、設置者に対して指導、助言、勧告を行うことができるようになりました。
水道水については貯水槽(受水槽)に入るまでは上下水道局が管理していますが、貯水槽(受水槽)以降は、その設置者(所有者)が責任を持って管理することになっています。
受水槽の管理業務
いつでもおいしい水を飲むために、10立方メートル以下の受水槽も管理が義務付けられました。受水槽等を利用した給水装置は、定期的な清掃や検査などの管理が十分でないと、水質の劣化や衛生上の問題で、水道利用者に大変迷惑をかけることになります。こうした状況の中、水道法が改正され、平成15年4月1日からこれまで規制対象外であり、その管理を設置者に一任されていた小規模貯水槽水道(有効容量10立方メートル以下の受水槽等)は、上下水道局が管理責任・管理基準および検査について、指導、助言および勧告を行うことになります。また、その利用者に対しても、水質検査の結果についての情報を必要に応じて提供することになります。
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、これまでどおり簡易専用水道として、設置者はその水道を管理することが義務付けられています。
- 併せて今回の改正では、受水槽の有効容量10立方メートル以下のものについても、年1回以上の定期的な清掃や、管理の状況に関する検査を実施していただくことになります。
管理・点検のポイント
- 水槽の周辺は清潔で整理整頓されていますか。
- 水槽ひび割れや水漏れがありませんか。
- 水槽の蓋は鍵がかけられていますか。
- 水槽からでる水の色、におい、味に異常はありませんか。異常があった場合には、速やかに改善措置をとり、水道利用者へ周知してください。
安心でおいしい水を飲むために
- 受水槽・高置水槽の清掃 年1回以上、定期的に行ってください。
- 受水槽・高置水槽の点検 水が有害物質や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局上水道整備課 給水係
〒372-0818 伊勢崎市連取元町170番地3
電話番号 0270-30-1230
ファクス番号 0270-21-1101
更新日:2020年03月31日