飲用井戸の衛生管理

更新日:2023年06月26日

飲用井戸を利用する人へ

井戸水は自然環境や土壌汚染など周囲の影響を受けやすく、水質も変化し一定ではありません。井戸水は散水用等に用いるなどして、飲用には水道水を利用することが安全です。

個人住宅などで、居住する者に対して飲用に利用する井戸については、設置における届出義務や水道法などの規制を受けませんが、安全確保のため、設置者の責任において適正に管理してください。

飲用井戸の管理

  1. 井戸の蓋に鍵をかけたり、井戸およびその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないよう柵を設けるなどの措置を講じましょう
  2. 井戸の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸入管、弁類、管類、井戸のふた、水槽など)や井戸の周辺を定期的に点検し、清潔を保ちましょう
  3. 新たに井戸を設置するときは、汚染防止のため設置場所、設備などに十分配慮しましょう

飲用井戸の水質検査

  1. 井戸からの給水を開始する前に、水道法に準じた水質検査を実施し、飲用として適合しているか確認しましょう
  2. 定期の水質検査は1年以内ごとに1回行うことが望ましいとされています
  3. 日頃から、水の色、濁り、臭い、味に注意し、井戸から給水される水に異常を認めた場合は、臨時の水質検査を行いましょう

定期の検査項目

  • 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度および濁度
  • トリクロロエチレンおよびテトラクロロエチレンなどに代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち水質検査結果などから判断して必要と考えられる項目

水道法では51項目の水質基準が定められています。汚染が心配される場合は、上記以外の項目も検査を行い、安全を確認しましょう。

水質検査機関

水道法第20条による登録を受けた水質検査機関に依頼しましょう

汚染が判明した場合

井戸から給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者へ周知してください。

上記および水質検査の結果、人の健康の保護に関する項目が水質基準値以下であっても検出された場合や水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合は環境政策課へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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