公益通報制度(外部公益通報)
労働者が公益のために通報を行ったことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることを防止するため、平成18年4月に公益通報保護法が施行されました。
この法律に基づき、伊勢崎市では次のとおり公益通報を受け付けています。受理した公益通報については、必要な調査を行い、通報対象事実が認められた場合には、法令に基づく処分または勧告等の措置を行います。
通報者が市職員等の場合には下記「公益通報制度(内部公益通報)」を参照してください。
伊勢崎市における外部公益通報の要件
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であること
- 不正の利益を得る目的でないこと
- 法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていること
- 伊勢崎市が法令違反事実に対して処分または勧告等の権限を有していること
市が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関をご案内します。
要件を満たさない通報については、一般の情報提供とさせていただきます。
どこの行政機関に処分権限があるかについては、下記の消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」から検索ができます。
通報に必要な情報
通報への適切な対処に必要なため、通報の際はできる限り次の事項を明らかにしてください。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先
- 法令違反を行っている事業者等
- 法令に違反している行為
- 通報内容の概要(発見年月日、発見場所、事実を知った経緯など)
外部通報・相談窓口
市民部人権課内 公益通報相談窓口
- 〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410
- 電話 0270-27-2730
- ファクス 0270-23-9800
通報は、郵送、電話、ファクス、メールいずれの方法でも受け付けますが、公益通報専用の回線等ではありませんので、ご注意ください。
更新日:2020年09月03日