水道の種類について

更新日:2023年11月29日

専用水道、簡易専用水道および小水道に関する届出などは、環境政策課(市清掃リサイクルセンター21管理棟2階)が各種手続き・相談の窓口となります。各水道を設置している人は、「手引き」を確認のうえ、環境政策課まで手続きをお願いします。

水道施設について

水道施設は、給水人口や受水槽の有効容量などにより、専用水道、簡易専用水道、小水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な維持管理を行ってください。

水道法適用の水道

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等の特定の需要に応じて100人を超える人にその居住に必要な水を供給する水道、あるいは一日最大給水量のうち人の生活に利用する水量が20立方メートルを超える自家用の水道です。

簡易専用水道

マンションや病院、事業所などにおいて、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する施設を貯水槽水道といい、このうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。

伊勢崎市小水道条例適用の水道

小水道

本市の区域内のみを対象として、地下水などを水源として30人以上の人に飲用のための水を供給する、水道法の規制を受けない水道です。

以下の3種に分類されます。

小水道事業

一般の需要に応じて、水を供給する事業及び当該事業を行うものに対してその用水を供給する事業です。ただし、給水人口が30人未満のものは除きます。

専用小水道

寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道などで、30人以上の者にその居住に必要な水を供給するものです。ただし、水道法の適用を受ける水道は除きます。

専用自家水道

学校、事務所、事業所などにおける自家用の水道などで、30人以上の者にその飲用に必要な水を供給するものです。ただし、水道法の適用を受ける水道は除きます。

水道法、小水道条例不適用の水道

小規模貯水槽水道

貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立法メートル以下の水道です。

詳細については「貯水槽・受水槽の管理」をご覧ください。

飲用井戸

飲用水を供給する井戸などの給水施設です。飲用井戸の衛生管理は、原則として設置者の自己責任となりますので、適正管理に努めてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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