森林の伐採及び伐採後の造林届出制度

更新日:2022年12月12日

森林の伐採届出制度

森林は国土の保全、水源のかん養、地球温暖化の防止など多面的な機能を有し、私たちの暮らしを支えています。

無秩序な伐採が行われたり、伐採後の更新(人工造林・天然更新)が適正に行われないと、これらの機能が損なわれるおそれがあります。

適正な伐採と更新を確保するため、森林の立木を伐採するときは森林法(第10条の8)により、市町村長への届出が義務付けられています。

伐採及び伐採後の造林の届出

対象となる森林の立木の伐採

森林法第5条に規定された地域森林計画の対象森林の立木の伐採です。
伐採しようとする森林が地域森林計画の対象森林であるか分からない場合は、環境政策課まで問い合わせしてください。

届出対象者

森林所有者が自ら伐採するときや森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採するときは、森林所有者が届け出てください。
伐採する者と造林する者が異なる場合(伐採業者などが立木を買い受けて伐採する場合など)は、両者(買い受けた人と森林所有者など)が連名で届け出てください。

届出期間

伐採を開始する日の90日から30日前まで

届出様式ダウンロード

確認通知書または適合通知書

届出者から確認通知書または適合通知書交付申請書が提出され、届出の内容が森林整備計画に適合すると認められる場合は、確認通知書または適合通知書を発出します。

確認通知書および適合通知書は、木材の取引の際に合法性や地域材の証明などとして利用されるものです。

森林の状況報告書

伐採および伐採後の造林を完了した日から、それぞれ30日以内に環境政策課へ提出してください。

届出書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

環境部GX推進課 水と緑の係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-5596
ファクス番号 0270-27-5388

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