【民法改正】近隣の管理不全の土地・建物について
管理不全の土地・建物
令和5年4月1日より民法が改正され、所有者による土地建物の管理が不適当であることにより、他人の権利または利益が侵害されている場合、またはそのおそれがある場合、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができるようになりました。
詳しい手続きにつきましては、伊勢崎市を所管する前橋地方裁判所へ問い合わせてください。
- 管理不全土地管理命令(民法264条の9)
- 管理不全建物管理命令(民法264条の14)
(注意)所有者がわからない、または判明しても所在がわからない場合も同様に、利害関係人の申立てにより、裁判所が管理人を選任し、管理させることができます。
相談窓口
これらの制度の活用や法の解釈に当たっては、事前に専門家に相談することを推奨します。
伊勢崎市では空家等の適正な管理の推進に関する協定に基づき、群馬弁護士会(電話番号 027-233-4804)及び群馬司法書士会(岡本陽義司法書士行政書士事務所内 電話番号 0270-61-8483)にて、近隣の空き家に困っている人からの相談が可能です。
利害関係人に当たり得る者の例
(管理不全土地・建物の例)
- ひび割れ・破損が生じている擁壁を土地所有者が放置しており、隣地に倒壊するおそれがあるケース ⇒ 利害関係人は倒壊のおそれが生じている隣地所有者
- ゴミが不法投棄された土地を所有者が放置しており、臭気や害虫発生による健康被害を生じているケース ⇒ 利害関係人は被害を受けている者
(注意)利害関係の有無は、個別の事案に応じて裁判所が判断します。
令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
この記事に関するお問い合わせ先
建設部住宅課 空家対策係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館3階
電話番号 0270-27-2797
ファクス番号 0270-23-7020
更新日:2025年04月01日