マンション管理適正化支援法人の登録等について
マンション管理適正化支援法人の登録等について
マンション管理適正化支援法人の登録等に関する審査基準の策定について
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)により改正された、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録について、下記の通り定めましたので公表します。
マンション管理適正化支援法人の登録等に関する審査基準
市長は、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、支援法人の登録等を行わないこととする。





更新日:2026年03月04日