DV、ストーカー⾏為、児童虐待などの被害者の住⺠基本台帳事務における⽀援措置

更新日:2022年11月14日

ドメスティック‧バイオレンス(DV)、ストーカー⾏為および児童虐待などの被害者を保護するための⽀援措置の申出を受け付けています。 この申出により、「住⺠票の写し」および 「⼾籍の附票の写し」の交付や、住⺠基本台帳の閲覧を制限することができます。

対象となる人

住民登録が伊勢崎市にあり、以下に該当する人

配偶者からの暴⼒の防⽌および被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。「配偶者暴⼒防⽌法」という。)、ストーカー⾏為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。「ストーカー規制法」という。)、児童虐待の防⽌等に関する法律(平成12年法律第82号。「児童虐待防⽌法」という。)等に規定する配偶者からの暴⼒、ストーカー⾏為および児童虐待等の被害を受けている人で、警察、公的相談機関(配偶者暴⼒相談⽀援センター、児童相談所等)の相談窓⼝で保護が必要と判断される⼈。

申出⽅法

  • 市民課(市役所本館1階)へ申出書を提出してください。

(注意)本庁のみ。支所では受付を行っていません。

  • 受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から正午、午後1時から午後3時30分。

(注意)祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除きます。

必要なもの

  • 写真付きの⾝分証明書(マイナンバーカード‧免許証‧パスポートなど)。持っていない人は申出の際に相談してください。
  • 裁判所からの「保護命令決定書(写し)」、ストーカー規制法に基づく警告等実施書⾯などがある場合は持参してください。

注意事項

  • 申出を受付する際はDVやストーカー被害とは別に、個⼈での契約トラブルなどがないか聞き取りをする場合があります。
  • ⽀援の決定は、市役所より⽂書で通知します。
  • 決定後の⽀援期間は決定⽇から1年です。また、継続の申出は満了⽇の1カ⽉前から可能です。
  • ⽀援措置は住⺠票の写しおよび⼾籍の附票の写しから加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものです。
  • ⽀援措置は直接⾝体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へ相談してください。
  • 本⼈からの住⺠票の写しなどの請求であっても、厳格な審査を⾏います。
  • 本⼈からの転居や転出などの住所変更などの届出に関しても厳格な審査を⾏います。
  • 代理⼈(使者)および郵送による住⺠票の写しなどの請求は、なりすましを防ぐためにできなくなります。
  • マイナンバーカード、住⺠基本台帳カードでのコンビニ交付が利⽤できなくなります。
  • ⽀援措置は、住⺠票などを加害者に取得されないようにするものであり、すでに加害者に住所が知られている場合は対象になりません。
  • ⽀援対象者の追加など、⽀援措置の内容に変更が⽣じた際には、変更申出が必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726(戸籍係)、2727(住民記録係)、6276(マイナンバーカード係)、2728(パスポート係)
ファクス番号 0270-24-9666

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