本人が来庁できない場合のマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは申請者本人が出頭して行うことが原則ですが、身体の障害等のやむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるときに限り代理人による交付が認められる場合があります。また、代理で受け取るためには、交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料、交付申請者及び代理人の本人確認書類等を提示していただく必要があります。
身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるケース
| やむを得ない理由であると認められる人 | 交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料の例 | 代理で受け取れる人 |
|---|---|---|
| 成年被後見人 | 登記事項証明書(代理権の証明) | 成年後見人 |
| 被保佐人・被補助人 | 登記事項証明書と代理行為目録(代理権の証明) | 保佐人・補助人 |
| 中学生、小学生及び未就学児 |
不要 (注意)本人確認書類は必要です。 |
法定代理人 |
| 75歳以上の高齢者 |
不要 (注意)本人確認書類は必要です。 |
任意代理人 (交付通知書(ハガキ)裏面の委任状に記載された人) |
| 長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、病院長による交付申請者の顔写真証明書(注1) | |
| 障害のある人 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 | |
| 施設入所者 | 本人が施設等に入所している事実を証する書類、施設長による交付申請者の顔写真証明書(注1) | |
| 要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、指定居宅介護支援事業者の長による交付申請者の顔写真証明書(注1) | |
| 妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書 | |
| 海外留学している人 | 査証(ビザ)のコピー、留学先の学生証の写し | |
| 高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 | |
| 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる人 | 公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、相談している公的な支援機関の長による交付申請者の顔写真証明書(注1) |
(注1)これらの証明書は本人確認書類と兼用できます。詳しくは下の顔写真証明書を確認してください。
(注意)出頭困難の疎明資料は特段の指定がある場合を除き原本の提示が必要です。(例:高校生である証明として学生証のコピーは認められず、学生証の原本の提示が必要です。)
代理人が来庁する場合の必要書類について
「成年後見人」、「補佐人・補助人」、「法定代理人」が代理で受け取る場合の必要書類
-
ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
-
代理権を確認する書類
代理権を確認する書類 成年後見人が代理で受け取る場合 登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) 補佐人又は補助人が受け取る場合 登記事項証明書と代理行為目録(発行日から3ヶ月以内のもの) 法定代理人が受け取る場合(15歳未満に限る) 戸籍謄本(ただし、本籍が伊勢崎市にある場合又は交付申請者と同一世帯で親子関係であることが確認できる場合は不要) 15歳以上の未成年者(15歳の中学生を含む)は「任意代理人」による手続きとなります。「任意代理人が受け取る場合の必要書類」の項目を参考にしてください
-
交付申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の「本人確認書類一覧」の項目のうち、次のいずれかの組み合わせ
交付するマイナンバーカードの顔写真と持ってきた本人確認書類との顔の同一性を確認します。ただし1歳未満のマイナンバーカードで顔写真のないマイナンバーカードの受け取りの場合は、顔写真付きの本人確認書類は不要です。交付申請者の本人確認書類の組み合わせ A2点 A1点+B1点 B3点(うち1点は顔写真証明書等の顔写真付) -
代理人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の「本人確認書類一覧」の項目のうち、次のいずれかの組み合わせ代理人の本人確認書類の組み合わせ A2点 A1点+B1点 -
マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、通知カード(お持ちの方のみ)
任意代理人が受け取る場合の必要書類
-
ハガキ(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
申請者本人が裏面をもれなく記入してください。(代筆の場合は本人氏名欄に拇印並びに代筆者氏名及び代筆の理由記載)
暗証番号欄は目隠しシールを貼って他の人(代理人を含む)が見えないようにしてください。目隠しシールが貼れない場合は、持っている封筒に入れて密封して持参してください。代理人が暗証番号が見える状態で持ってきた場合は、手続きができません。 -
交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料
上の表、身体の障害等やむを得ない理由により交付申請者の出頭が困難であると認められるケースで該当する「交付申請者の出頭が困難であることを証明する資料」を持ってきてください。 -
交付申請者の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の「本人確認書類一覧」の項目のうち、次のいずれかの組み合わせ
交付するマイナンバーカードの顔写真と持参した本人確認書類との顔の同一性を確認します。交付申請者の本人確認書類の組み合わせ A2点 A1点+B1点 B3点(うち1点は顔写真証明書等の顔写真付) -
代理人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類が必須となります。)
下の「本人確認書類一覧」の項目のうち、次のいずれかの組み合わせ代理人の本人確認書類の組み合わせ A2点 A1点+B1点 -
マイナンバーカード(持っている人のみ)、通知カード(持っている人のみ)
本人確認書類一覧
|
A |
|
|---|---|
| B |
|
(注意)マイナンバーカードの更新の場合に限り、有効期間満了日から6か月以内は本人確認書類として使用できます。
(注意)「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、住民票の最新の情報と一致している必要があります。
(注意)上の本人確認書類が準備できない人は下のお問い合わせ先に相談してください。
顔写真証明書について
この証明書は顔写真付の本人確認書類として利用できるほか、申請者本人が来庁することが困難であることを証明する資料にもなります。
本人の顔写真を貼り、病院長や高齢者施設の施設長などに氏名、住所等を記入していただき申請者の顔を証明していただく書類です。
|
交付申請者が未成年者(18歳未満)又は成年被後見人である場合 |
|
交付申請者が長期で入院している又は介護施設等に入所している場合 |
|
交付申請者が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスの提供を受けている場合 |
|
交付申請者が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 マイナンバーカード係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-6276
ファクス番号 0270-24-9666





更新日:2026年10月02日