地方税関係手続きにおける個人番号確認時の本人確認措置

更新日:2020年08月06日

平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりました。地方税関係の手続きにおいても、市や雇用者などがマイナンバー関係法令に基づいて個人番号の提供を受けるときは、法令に定める本人確認措置が必要となります。

本人確認措置はマイナンバー(個人番号)の確認と身元の確認を行います

マイナンバー(個人番号)と身元の確認ができるもの

  • 個人番号カード

マイナンバー(個人番号)の確認ができるもの

  • 個人番号が記載された住民票
  • 個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

身元の確認ができるもの

  • 運転免許証
  • パスポート

など顔写真付きの証明書いずれか1点、または、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
(注意)顔写真なしの証明書(健康保険被保険者証、年金手帳など)の場合は2点が必要です
(注意)代理人から個人番号の提供を受ける場合は、代理人の身元確認と、代理権の確認(委任状など)が必要です

詳しくは下記総務省ホームページをご覧ください。

個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

地方税関係手続において、本人確認を行うために必要となる書類などのうち「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」を示すための告示をしました。告示と、告示で定めた書類などの具体例は当ページ下段の「ダウンロード」から確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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