固定資産価格通知書などの廃止
地方公共団体基幹情報システムの標準化
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和6年12月23日に伊勢崎市基幹情報システムの標準化を行います。
今回の標準化によって、従来発行していた以下の証明書等が廃止されます。
廃止される証明書など
- 価格通知書
- 土地家屋証明書
- 固定資産課税台帳記載事項証明書
- 税額計算書
廃止される証明書等の代替手段について
上記の廃止される証明書等の代替手段としては、下記の証明書などを利用してください。
廃止される証明書など | 代替手段(有料) | 代替手段(無料) |
---|---|---|
価格通知書 |
評価証明書 公課証明書 資産証明書 名寄帳兼課税台帳 |
固定資産税都市計画税納税通知書に 同封している課税明細書 |
土地家屋証明書 | ||
記載事項証明書 | 公課証明書 | |
税額計算書 |
代替手段についての注意事項
- 課税明細書と資産証明書および名寄帳兼課税台帳は、特定の物件を選択して発行できません。所有する一部の物件だけ売買するなど、特定の物件に限った情報が必要な場合は評価証明書や公課証明書を利用してください。
- 墓地等非課税の物件や、土地課税標準額の合計および家屋課税標準額の合計が免税点未満の場合は、固定資産税都市計画税納税通知書および課税明細書が発行されません。他の代替手段を利用してください。
更新日:2024年11月29日