定額減税補足給付金(調整給付金)について

更新日:2024年04月15日

定額減税しきれない方へ給付金を支給します

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

定額減税可能額

・所得税分=3万円×減税対象人数

・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

調整給付金の給付額

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。

 

調整給付金の給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)

ア 所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額  (※アが0円を下回る場合は0円)

イ 個人住民税分控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額  (※イが0円を下回る場合は0円)

調整給付金の給付時期

調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。

送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたら、ホームページなどでお知らせします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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