令和7年度からの税制改正

更新日:2025年01月17日

同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の人で、市民税・県民税所得割が課税される人のうち、国内に居住する同一生計配偶者(参考)がいる人について、納税義務者本人の個人住民税の所得割額から1万円を減税します。

(参考)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の人

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正

所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けた人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市民税・県民税において住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されます。

次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

 

1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人

2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人

3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

 

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されました。

国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する配偶者や親族について、扶養控除など(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払をしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」として、電子決済手段等取引業者から交付される依頼書の控えで、電子決済手段の移転の依頼者の氏名、電子決済手段の受領者の氏名、電子決済手段の移転をした日及び移転をした電子決済手段等の価額の記載があり、生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、行ったことを確認できる書類も認められるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

財政部市民税課 個人市民税係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館2階
電話番号 0270-27-2716、2717
ファクス番号 0270-24-5125

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