葬祭費の支給
国民健康保険加入者が死亡した場合、その葬祭を行った人に対して葬祭費(5万円)を支給します。例外として、死亡した人が社会保険などの被保険者本人であり(家族の扶養ではなく、本人が会社などに勤めていて、勤務先の保険証を持っていた人)、死亡が社会保険離脱後3ヶ月以内の場合は社会保険から埋葬料(葬祭費と同じもの)が支給されるため、国民健康保険からは支給されません。
申請場所
- 国民健康保険課(市役所本館1階3番窓口)
- 各支所 市民サービス課
申請に必要なもの
- (未返却の場合)死亡した人の保険証
- (未返却の場合)死亡した人のマイナンバーカード(個人番号カード)など
- 葬祭を行った人の通帳
- 窓口に来た人の本人確認ができる書類(顔写真付きで有効期限内のもの)
- 葬祭を行った事実が確認できる書類のコピー(火葬許可証、会葬礼状、死亡者および喪主が明記されている葬儀領収書など)
- (葬祭を行った人と振込口座名義人が異なる場合)委任状
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部国民健康保険課 給付係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2737
ファクス番号0270-21-4840
更新日:2022年10月20日