改葬の手続き

更新日:2023年04月20日

埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地や霊園などに移すことを「改葬」といいます。

改葬をするときは、現在埋葬・納骨されている所の市町村長の許可が必要になります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬許可申請は、環境政策課(清掃リサイクルセンター21管理棟2階事務室)の窓口または郵送で手続きができます。

改葬の申請に必要な書類

墓地管理者の欄は、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者が記入・押印します。

墓地使用者等承諾書は、現在の墓地使用者(所有者)と申請者が異なるときに必要です。

委任状は、代理人が申請するときに必要です。

改葬の手順

  1. 新たな改葬先を確保してください。
  2. 改葬許可申請書を記入し、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に記入・押印してもらいます。
  3. 改葬先の管理者から受入証明書や永代使用許可証を発行してもらいます。発行されない場合は、契約書など改葬先がわかるものを用意してください。
  4. 改葬許可申請書および添付書類の写し(2および3)を環境政策課に提出します。
  5. 改葬許可証が発行されます。
  6. 現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。
  7. 改葬先の墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬・納骨します。

申請窓口・送付先

〒372-0824 群馬県伊勢崎市柴町954番地

環境部環境政策課(清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室)

(発行された改葬許可証を郵送で受け取りされたい場合は、84円分の切手を貼った返信用封筒を同封してください)

土葬されていた遺体の改葬

土葬されていた遺体を火葬し改葬する場合は、火葬を執り行うために改葬許可証が必要となりますので、お問い合わせください。

分骨

埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」といい、市への届出や申請などは必要ありません。
現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出してください。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条)

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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