死亡届
ご家族が亡くなられたときは、死亡届を提出してください。
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
ただし、届出期間末日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が届出期間末日となります。
(注意)上記の期間に届出をしないと過料に処せられる場合があります。
届出をする人
親族、同居者など
届出場所・時間
死亡者の本籍地、死亡地、もしくは届出人の住所地。伊勢崎市で死亡届の手続きをする場合は以下の通りです。
(注意)手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持って来てください。
市民課(市役所本館1階 1-A番窓口)
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 日曜日=午前9時~午後5時(預かりのみ)
上記時間外でも当直室で届出を預かります。
各支所市民サービス課
- 月曜日から金曜日まで=午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日・日曜日=午前8時30分~午後5時15分(預かりのみ)
必要なもの
- 死亡届用紙(右側の死亡診断書または死体検案書欄に医師の証明が必要です)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課 戸籍係
〒372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目410番地 伊勢崎市役所本館1階
電話番号 0270-27-2726
ファクス番号 0270-24-9666
更新日:2024年03月29日