分骨

更新日:2024年09月18日

埋蔵・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園に移すことや、遺骨を1つの骨壺に納めず、複数の骨壺に分けることを「分骨」といいます。

分骨をどのタイミングで行うかにより手続きが異なります。

火葬当日(火葬場で)の分骨

火葬場で分骨証明申請書等の提出が必要となりますので、詳しくは火葬を行う火葬場に確認してください。火葬後、お骨上げの際に複数の骨壺等に遺骨を入れます。

現在、埋蔵・納骨されている遺骨の分骨

現在、埋蔵・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋蔵・納骨証明書を発行してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出してください(墓地、埋葬法に関する法律施行規則第5条)。

火葬後、納骨を行わず自宅等で保管している遺骨の分骨

火葬後に遺骨を墓地・霊園等に埋蔵・納骨せず、自宅等で保管していた遺骨を分骨したい場合、火葬を行った火葬場で火葬許可証の確認(必要に応じ再発行)や分骨証明申請書等の手続きが必要な場合があります。詳しくは火葬を行った火葬場に直接お問い合わせください。

手続きが不要な場合

遺骨をペンダント等にして持っておく場合や、遺骨を小さい骨壺等に入れてご自宅等で供養する場合は市への手続きは必要ありません。遺骨を取り出す際に現在、埋蔵・納骨してある墓地・霊園での手続きが必要かどうかは墓地・霊園管理者に確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課 環境企画係
〒372-0824 伊勢崎市柴町954番地 清掃リサイクルセンター21 管理棟2階事務室
電話番号 0270-27-2733
ファクス番号 0270-27-5388

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